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離婚

偽装離婚

 例えば、夫婦のままでいると、相手方の債権者の取立てにあったりするのを避けるため、生活保護を受給するため(母子家庭を装う)ために、離婚届けを提出するものの、実態は、夫婦のまま、つまり内縁関係になるというのが偽装離婚です。
 
 離婚自体は有効です。
 
 ですから、年金分割は適用がありません、また、死別の場合には相続も発生しません。
 
 なお、偽装離婚をしようと持ちかけられて、偽装離婚したとたん「はいさよなら」といわれる場合はいくらでもあります。
  簡単に騙されないようにしましょう。
 
 なお、偽装離婚したからといって、公正証書原本不実記載罪という犯罪は成立しません。
 理由はともあれ、離婚するという意思に違いがないわけですから。
 
 公正証書原本不実記載罪という犯罪で起訴されることが多いのは、独身男性が、日本に居住したい外国人女性と婚姻届を出したものの、夫婦としての実態が全くないというケースが多いです。
  最近は、独身女性が、外国人男性と偽装離婚するという例もあります。
  男女平等、ここに極まれりというところでしょうか。
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