離婚
協議離婚に際しての合意書面
協議離婚の時、親権者の指定がないと、婚姻届自体が受理されません。
なお、未成年の子がいる場合には、面会交流や養育費について決めておくことが法的に義務づけられていますが(民法766条)、決めていなくても、離婚届は受理されます
決めておいた方がよいのは、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流です。どちらでもあまり変わらないのは年金分割です。離婚後2年経過前ならいつでもできますから。
特に、金銭給付を伴う、慰謝料、財産分与、養育費については、口約束だけでは不正確となりますし、あとで「言った」「言わない」ということにもなりかねません。ぜひ、念書・合意書などといった書面にすることをお勧めします。
自署してもらえれば、実印でなく、認め印で十分です。
ただ、慰謝料、財産分与、養育費については、金銭給付を伴いますから、相手方配偶者が履行しなかった場合にそなえる必要があります。
強制執行ができないとなると、他の支出による手許不如意のため、支払いが滞りがちになるものですが、強制執行をいつされるかわからないということになると、優先的に、支払ってくれます。
できれば、慰謝料や財産分与は、できれば一括でもらえばいいのでしょうが、そうも行かない場合があります。また、養育費は毎月支払いが原則です。
協議離婚のとき、書面は公正証書にしておけば、以下のメリットがあります。
1 公証人は、ほとんどの場合、裁判官、検察官経験者であり法律の専門家であり(裁判官、検察官の天下先です。裁判官65歳、検察官63歳定年ですが、公証人は70歳定年です)、法律の知識が十分あり、法律にのっとった条項にしてもらうことができますし、また、証明力も高くなります。
2 金銭支払(慰謝料、財産分与のうち金銭支払い部分、養育費)については、強制執行認諾文言を記載しておけば、裁判所に訴訟を提起しないでも強制執行できます。年金分割も公正証書でできます。
なお、自宅マンションの所有権移転登記などについては、公正証書では強制執行できませんから、あらかじめ移転登記をしてもらうか、移転登記に必要な書類を取得しておくことが必要です。
2 金銭支払(慰謝料、財産分与のうち金銭支払い部分、養育費)については、強制執行認諾文言を記載しておけば、裁判所に訴訟を提起しないでも強制執行できます。年金分割も公正証書でできます。
なお、自宅マンションの所有権移転登記などについては、公正証書では強制執行できませんから、あらかじめ移転登記をしてもらうか、移転登記に必要な書類を取得しておくことが必要です。
公正証書は、もっとも便利な公証人役場に行けばよいでしょう。例えば、「公証人役場」「大阪」というキーワードでGoogleやYahooで検索すれば、公証人役場一覧が出てきます。
公証人役場の勤務時間などは、公証人役場に電話でお問い合わせ下さい。
また、公証人は、昔は忙しく無愛想な人が多い印象でしたが、最近は、サービス業と割り切っている人が多いように思います。
比較的気さくな公証人が多くなっています。
公正証書作成のためですが、事実上の無料相談もしてもらえる公証人が多いです。
そう、おじけずに、相談してみたらいかがでしょう。
もちろん、弁護士に依頼すれば、公証人の中でも優秀な公証人を紹介してもらえます。