離婚
年金が分割される期間
結婚したときから離婚するまでです。
財産分与は、別居した時点で、夫婦共有財産ではないとして、財産の増加分については分与の対象となりません。
年金も理屈から考えれば、別居以降は分割されないとしても不思議ではなさそうですが、離婚時までです。
年金事務所が、いつからいつまで同居していたか分かるはずがありません。
婚姻年月日と離婚年月日は、戸籍謄本をみればわかります。
なぜかというと、法律でそのように定められているからです。また、年金事務所が、各夫婦について、いつから別居したのかとか判断のしようがないというのも理由の一つです。
なお、年金分割は、実務上2分の1です。
例えば、医師と専業主婦の場合、財産分与となった場合、医師が60%、妻が40%となったりするのですが、年金分割は2分の1です。
現在の、標準報酬月額の最高限度は62万円で、標準賞与額は支給1回について150万円(平成15年4月までは0)が限度です。
案外、知れています。
まず、離婚とは関係なしに、高給取りは、ねんきん定期便を受け取って、こんなに少ないのかと愕然とするそうです。