離婚
自宅の時価と住宅ローン
各当事者が、不動産業者が作成した査定書を提出します。
おもしろいもので(当たり前の話ですが)、不動産を取得する方が提出した査定書は価格が安く、不動産を取得しない方が提出した査定書は価格が高いですね。
それを見て、裁判所が判決します。
判決の場合、判決の言渡日ではなく、口頭弁論終結日が基準になります。
訴訟が長引くときには、双方が査定書の出直しをします。
控訴があったときは、高等裁判所で、双方が査定書の出直しをすることがあります。
住宅ローンについては、例えば自宅(一戸建て、マンション)の時価(和解時、判決時の時価)が、住宅ローン残高(別居時の残高)を返すだけの価値がある場合は、売却して2等分してもいいですし、どちらか住む方が、相手方に「時価-住宅ローン」の半分を渡してもいいのです。
もっとも、住宅ローン残高は争いようがないですが、住み続ける当事者は、時価を低く見積もり、住まない当事者は時価を高く見積もるということが普通ですね。
鑑定まですることは少なく、双方からの不動産業者の査定書に基づき裁判官が決めます。
住宅ローン(別居時の残高)が、自宅の時価(和解時、判決時の時価)より高いときが問題です。
裁判官の考えにもよるのですが、大阪家庭裁判所の扱いは、住宅ローンを返し終えれば、財産になるのだからという理由で、自宅の時価-住宅ローン残高(別居時の残高)は、マイナスしないという扱いをしない(結局、夫は離婚後稼げるから問題はないが、子をかかえた妻の将来の生活を考えると、住宅ローンのマイナスを勘定して、預貯金の増加分の2分の1から引いて、預貯金を減らして少なく渡すのは不安という、一般的な考えがあることがうかがわれます)のが普通です。
なお、住宅ローンのある自宅(一戸建て、マンション)に妻と子が住むという場合は、賃料相当額程度を養育費から減らすということになると思います。それが嫌なら、ほかの賃借物件に住めばよいということですね。
それは、和解の場合の話で、判決の場合は、どちらが住むか、売却するかなど考えに入れず機械的に判断します。