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離婚

財産分与の対象となる財産

 財産分与の対象となる財産は、以下のものなどです。
 
1 不動産(土地・建物・マンションなど)
2 預貯金
3 生命保険
4 有価証券類等(株・投資信託金など)
5 会員権(ゴルフ会員権など)
6 自動車
7 その他高価品(絵画・骨董品など)
8 退職金
 
 分与対象は、夫婦が協力して増加した財産ですから、結婚前に夫か妻かが有していた財産(預金、不動産等)、あるいは、親などからの相続財産、贈与を受けた財産など、夫婦が協力して増加した財産以外の財産は、財産分与の対象から除かれます。
 
 夫の特有財産、妻の特有財産といいます。
 
 婚姻届を出した日から、別居時までに増加した財産が分与対象となります。
 
 別居時以降は、増加した財産は、夫婦が協力して増加させた財産とはいえません。また、別居時以降は、婚姻費用の分担という形で「清算されている」とみなされます。
なお、婚姻時は戸籍から一目瞭然です。
 
 別居日は、どちらかが荷物をまとめて出ていった日ですから、普通は、あまり争いになりません。夫婦とも、○年○月の○日ころだったとしか記憶がない場合は確かにあります。
 
 ただ、職場が自宅から遠く、残業などが多い場合、職場のそばにマンションを借りているなどすることがあり、普通の夫婦であったころから、週末とヒマな日くらいしか自宅に帰らず、だんだん週末も帰らなくなり、結局全く帰らなくなったという場合もあります。
 
 そのときは、裁判官が中に入って、別居日について合意します。
 
 といいますのは、預金通帳は別居日の残高をみて「○○万○○○○円」と記載しますから、「○日ころ」では財産分与の手続きができません。ある程度の妥協となります。

 また、わざと、別居日を遅らせようとする弁護士がいます。「いったん別居したが、春休みに1週間帰ったから、春休みが別居日である」などという主張です。裁判官が「無理だ」と指導するのですが、聞き入れられないことがあります。
 
 そのときは、財産分与のための財産目録を、原告主張の別居日分と被告主張の別居日分の2通つくることになります。
 
 借金については、ギャンブルなどで財産をなくした場合、その金額は、なくした当事者が、無くした金を既に受領したものとして計算することがありますが、立証は難しいですね。FXなどの場合、ネットで馬券を購入している場合にはわかりますが、利益分を引かなければなりません。
 
 商売の失敗の場合による借金は、プラスの財産があれば、そこから引くことになります。マイナスになった場合は、ただ、妻に2分の1を負担させるのは酷とされることになろうかと思います。
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