離婚
家事事件の期日に出頭する必要はありますか
家事調停はどうなのでしょう。
家事調停規則5条には「事件の関係人は、自身出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭することができる」「弁護士でない者が前項の代理人又は補佐人となるには、家庭裁判所の許可を受けなければならない」となっています。
離婚、離縁などの調停、面会交流の調停などは、調停委員が、本人の話を聞き、双方事情にみあった調停内容を示すという期日ですから、弁護士だけが出頭しても、あまり意味がありません。事務連絡程度なら、裁判所と弁護士の間で、電話やファクシミリでのやりとりで十分です。
婚姻費用、子の養育費、面接交渉の調停などは不調になれば、取下げない限り、審判に移行します。
訴訟の場合は、「裁判所への出頭義務」 をご覧になっていただければ結構ですが、原則として、出頭する必要はありません。
審判も同様で、本人の出頭義務はありません。もちろん、出頭しても構いません。
相続の場合はどうでしょう。本来は、家事調停ですから、出頭していただかなくてはならないのですが、財産が限られているという単純な事案は別ですが、相続財産が多岐に渡り、特別受益、寄与分などの主張が出ている場合は、裁判所(調停委員・裁判官)と弁護士とが争点整理に一生懸命ということがありますから、争点整理に専念している期間は、本人の出頭は「必要がない」とされる場合が多いように思います。
争点が煮つまってからは本人が出頭する必要はあります。
相続の調停が不調になれば、取下げない限り、審判に移行します。
審判は、原則本人の出頭は不要です。もちろん、出頭しても構いません。
なお、審判は、調停含みの「とりあえず審判」という場合がありますから、出頭していただく場合もあります。
いずれにしましても「事案による」という要素がありますから、弁護士さんと相談してみて下さい。