離婚
婚姻費用の増額と減額
婚姻費用は別居してから支払われることになります。
実務では、請求時(大多数は調停申立時)から具体的権利として発生し、婚姻の解消又は別居の解消時に終了すると考えられています。
養育費は、0歳児が20歳になるまでですから最長20年(両親がともに大学卒業をしているときなどは22歳の大学卒業時までで22年とされるのが通例です。この場合にも、とりあえず20歳までとすることもあります)ですから、途中で、家族構成や経済状態が変わるということは結構あります。
婚姻費用は、夫が不貞で出ていって愛人と住んでいる様な場合は、有責配偶者からの離婚請求は制限されていますから、7、8年くらいに及ぶことがありますが、通常は3、4年で終わります。
あまり、家族構成や経済状態が変わるということはありません。
自分が解雇されたり、相手が働き始めた場合にも減額調停を申立てられます。
自分や相手の給与が大幅に増額、大幅に減額になった場合も申立てられます。
ただ、現実には、給与の増額と減額については、裁判所はそう簡単に増額減額を認めてくれません。
また、子どもの1人が働くようになり、養育の必要がなくなれば減額になります。
婚姻費用の算定表は、子どもが14歳以下か15歳以上かにより区別されていますから、子どもが15歳をこえることになった場合も同じですが、子どもが15歳をこえても、変更される金額はしれていますから、普通は調停の申立はしないのが普通です。ただ、扶養義務者が医師などの場合は、することがあります。