離婚
子を認知と戸籍
戸籍から認知はわかるのでしょうか。
法律上の夫婦関係のない男女の間に生まれた子(嫡出子でない子)は、母が出生届を出すことにより、母の戸籍に入ります。
その際、母親が戸籍の筆頭者でない場合には、分籍して母親が筆頭者の戸籍が新たに作られ、その戸籍に母と子が入ります。
自分が戸籍筆頭者なら、子が入ります。
このとき作られた戸籍では、子の「父」の欄は空欄になっています。
この段階では、父親からの扶養や相続を受ける権利はありません。
法律上の父子関係を成立させるためには、父親が子を認知する必要があります。
認知には、父親が市区町村に認知届を出すことによっておこなう任意認知と、認知を求める調停などを家庭裁判所へ申立てることによる強制認知とがあります。
調停が成立しなければ、最終的に裁判で決着がつきます。
その昔は、DNA鑑定が一般的でなかったため、裁判になることもありました。
そんなに昔のことではありません。
平成初期はそうでした。
なお、父親が認知すると、戸籍に記載されます。
しんし、父親が、婚姻などにより、あるいは、本籍地を異動したりするだけで認知の記載は消えてしまいます。
相続などでは、死亡時の戸籍を見るだけでは認知した子の有無が判明しない場合もあるため、被相続人である男性の出生までさかのぼり、古い戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本)をさかのぼってチェックする必要があります。
相続などの場合、被相続人の出生以降の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本)をすべて揃えなければなりません。
認知の有無の調査は必須です。