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離婚

年金分割と情報通知書

 平成19年4月1日から、年金分割制度が導入され、一方当事者(通常は妻)は、合意により、他方当事者(通常は夫)の厚生年金の報酬比例部分のうち、婚姻期間中に支払った保険料に相当する部分(標準報酬総額)の上限2分の1まで取得できるようになりました。平成20年4月1日以降の期間に関しては、離婚時の他方当事者(通常は妻)からの請求だけで自動的に2分の1に分割できるようになりました。
 
 分割の対象は「保険料納付記録」です。
 
 分割対象となるのは「厚生年金」のみです(「国家公務員共済年金」「地方公務員共済年金」「私立学校教職員共済年金」は平成27年10月から統合されています)です。
 
 国民基礎年金は分割の対象となりません。
 
 また、国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金も分割の対象となりません。
 
 配偶者の職業次第では、年金分割を受けられないか、逆に年金分割を受けると損という場合がありますので、注意してください。
 
 年金事務所で、年金分割の情報通知書を取寄せればわかります。
 
 なお、離婚していれば、一方当事者が交付請求したとき、自動的に他方当事者に通知がいきますが、婚姻中の夫婦は、一方当事者が交付請求したとき、他方当事者に通知がされません。離婚の準備をしているということは相手にわかりません。
 
 年金分割をするためには情報通知書が必要です。
 
 年金分割の情報通知書とは、年金分割の割合を決めるため必要な情報(分割できる範囲や対象となる 期間に関する情報)が書かれた書類です。
 
 年金分割のための情報通知書の取得方法は、最寄りの年金事務所に問い合わせれば、必要書類は教えてくれます。

 なお、弁護士さんに任せているから、弁護士さんに取得をお願いするといわれる場合がありますが、本人が取得するのは容易なのに対し、代理人の場合、実印の押捺された委任状+印鑑証明書+弁護士の職務上の印鑑証明書を要求されることが多いですから、自分で取得した方が早いです。
西野法律事務所
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