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離婚

離婚理由

 夫婦はどういう場合に離婚できるのでしょうか。


 まず、夫婦は、協議離婚ができます。双方が離婚に合意すれば、理由のいかんを問わず、いつでも離婚できます。
 ただ、未成年の子がいる場合には、親権者を定めないと離婚できません。親権者についての合意ができなければ、調停、裁判で離婚とともに子の親権者を定めることになります。
 なお、慰謝料、財産分与(年金分割を含む)、養育費、面会交流は、協議離婚の時点で定まっている必要はありません。
 定めなくてもいいですし、慰謝料は離婚時から3年、財産分与(年金分割を含む)は離婚時から2年の間に、合意するか、合意ができなければ調停を申立てればよいことになっています。養育費は、子が成年になるまでいつでもできますが、過去の養育費の請求は難しいので、さっさと合意し、合意ができなければ調停を申立てることをお勧めします。


 合意ができなければ、まず調停(調停前置主義。一部例外はあります)、調停で合意できなければ、家庭裁判所での裁判となります。

 そして、民法770条には以下のとおり定めています。
「 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 1項 一  配偶者に不貞な行為があったとき。
    二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 2項 裁判所は、前項一号から四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 」

 具体的に説明していきます。
 一号 不貞行為
    浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を、本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。強姦された場合や同性愛は含まれません。もっとも、同性愛は五号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するでしょう。
    性交渉のみで、キス程度では不貞になりません。ただ、たとえ1度でも異性と性的関係を結べば不貞となります。これは、相手が「素人」でも「プロ(売春婦)」でも同じです。ばれるかどうかは別として、外国旅行の際に、買春をしても同じです。

 二号 悪意の遺棄
    夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を、不当な理由もなく果たさない場合のことです。
    一番多いのは、収入や財産があるのに、相手に生活費を渡さないというケースです。病気により働けないため収入がなく、また、財産もないのであれば、生活費を渡さなくても「悪意の遺棄」にはなりません。
    なお、理由なく同居を拒否する、家を追出す、虐待を行い家に居られないようにする、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らない場合も「悪意の遺棄」になります。

 三号 3年以上の生死不明
    最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上続いていおり、現在も生死不明の状態が続いている状態のことです。
    住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきしている場合は、単なる「行方不明」で生死不明とは異なります。
    相手の所在がわからないのに、どのようにして裁判を提起するのかというと「公示送達」という方法をとります。なお、調停を申立てても呼出状が送れないので、調停手続きはいりません。

 四号 回復の見込みのない強度の精神病
    配偶者が強度の精神疾患に罹患し、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。
    離婚原因として認められる精神病は、植物人間になったような場合、認知症、強度のそううつ病などです。
    「アルコール依存症」「薬物依存症」は回復は可能ですから、原則として該当しません。
    もっとも、再三再四、繰返す場合は、五号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するでしょう。

 五号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
    夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。
   一般的には「暴力」「虐待・精神的虐待」「侮辱」「酒乱による暴行」「勤労意欲の欠如」「ギャンブル」「浪費」「犯罪による長期服役」「過度の宗教活動」「理由のない性交拒否」などが上げられます。
   これらが「婚姻を継続しがたい『重大』な事由」かどうかは、裁判所が判断します。

 前述のとおり「裁判所は、前項一号から四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる 」となっています。

 不倫はしたが、配偶者が許して結婚生活を送ってきたのに、それを「蒸し返して」離婚を求めてきたときが典型ですが、その他の事由についても、裁判所が一切の事情を考慮して判断します。

 ある意味、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚理由とし、「離婚理由があっても」「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる 」というのでは、裁判所に、フリーハンドを与えたようなものですが、判例の積み重ねが、あたかも「法律の条文」であるかのような効果を発揮しますから、裁判官の胸先三寸というわけではありません。

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