離婚
離婚にまつわるお金の話
芸能人どうしの夫婦が離婚するとき「○○夫妻、慰謝料○億円で離婚」という報道がなされることがあります。
そんなに慰謝料の相場は高いのでしょうか。
もちろん、当事者さえ合意すれば、慰謝料が5億円でも、10億円でもかまわないのですが、裁判所で調停や判決となればそうはいきません。
普通、夫婦が離婚するときの金銭のやりとりは、「慰謝料」と「財産分与」の2つに大別されます。
慰謝料は、配偶者の不貞、配偶者からの言葉あるいは物理的暴力など、配偶者により精神的苦痛を味あわされた場合、損害賠償として慰謝料を求めるものであり、単なる性格の不一致など、相手に非がなければ、慰謝料請求はできません。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた土地・家屋、預金などの財産(通常は夫名義のことが多いようです)を基本的には2分の1の分配を求めるもので、どちらかに非があっても請求することはできます。
ただ、夫(あるいは妻でもいいのですが、夫の場合がはるかに多いです)が開業医で何千万円の年収がある場合は、夫6:妻4になったりします。
なお、結婚前の財産や、結婚してからでも、相続などによる財産は、夫婦で築いた財産ではありませんから、分配を求めることができません。
芸能人夫婦が離婚するとき「慰謝料○億円」という場合には、たいてい、財産分与が含まれています。慰謝料だけで、何億円にはなりません。弁護士も当然関与しているでしょうし。
では、離婚の慰謝料はいくらくらいなのでしょうか。
一般に、日本の裁判所の慰謝料認容金額は低いといわれています。
一般に、日本の裁判所の慰謝料認容金額は低いといわれています。
例えば、交通事故で人が死亡した場合は、一家の支柱-その稼ぎで家族が生活している人です-の場合でも、2800万円程度の慰謝料しか認められていません。
そして、最大の苦痛は「殺される」ことと考えられていますから、配偶者の不貞、配偶者からの暴力などによって離婚の苦痛を味あわされたとしても、「殺される」ことによる慰謝料額を上回まわることはありません。
実際の金額ですが、苦痛を受けた態様の他、配偶者の資力に大きく左右されるため、ケース・バイ・ケースとしかいいようがありません。
よくある、配偶者が、愛人と同居したため離婚といった場合でも、夫が開業医で、数千万円の収入があっても、せいぜい500万円程度です。
ただ、一般の人でも、もっと慰謝料がもらえる場合があります。
自分が離婚原因をつくった配偶者(「有責配偶者」といいます)が、どうしても離婚をしたがっている場合です。
たとえば、本妻と別れて、どうしても愛人と結婚したい-例えば愛人との間に子ができた-夫がいるとします。
たとえば、本妻と別れて、どうしても愛人と結婚したい-例えば愛人との間に子ができた-夫がいるとします。
自分が、離婚原因をつくっているのですから、例えば10年間以上も別居が続いて完全に婚姻関係が形骸化しているなどの場合を除いて、自分から離婚を法的に請求することはできず、相手に「お願い」するしかありません。
そういう場合は、親兄弟から、まとまったお金を無理して工面するなどして、場合によっては、一千万円から数千万円もの慰謝料をもらえることがあります。
愛人をつくって愛人と同居している夫など、「別れた方がせいせいする」と考えていても、将来の生活を考えれば、早まって、離婚届に署名・捺印しない方がいいのかもしれません。