離婚
モラルハラスメントと性格の不一致
モラルハラスメント(仏: harcelement moral、英: moral harassment)は、精神的な暴力、嫌がらせのことだそうです。
フランスの精神科医、マリー=フランス・イルゴイエンヌが提唱した言葉だそうで、私の事務所に1冊あります。
私が買ったわけではなく、訴訟の相手方から書証として出た1冊です。
私が買ったわけではなく、訴訟の相手方から書証として出た1冊です。
「モラハラ」といえ言葉は、某芸能人カップルの離婚により有名になりましたね。
「モラハラ」という言葉を使うかどうかは別として、昔から、精神的暴力は、離婚調停や離婚訴訟でよく出てきた、定番の離婚原因です。
ただ、「不貞」「肉体的暴力」とは異なり、客観的に明確ではありませんし、同じ言葉をいわれても「モラハラ」ととらえるかどうかは、各人各様であいまいです。また、売り言葉に買い言葉ということはよくあり、本当のところ、どちらが悪いのかわからないことがあります。
いわゆる「性格の不一致」と同様に扱うのが通常です。つまり、別居が長期間(別居から5年が目途といわれていましたが、3年くらいでも認められる場合があります)続いている場合、「婚姻関係が破綻」しているとして「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚理由とするのが妥当だと考えます。
同居を続けておいて、性格の不一致による離婚ということは難しいでしょう。
ちなみに、某芸能人カップルの離婚も、別居が長期間という事情が大きかったと考えられます。そういえば、在阪局製作の土曜朝のテレビ番組にレギュラーで出演していましたが卒業しています。
その意味で、審理する裁判官も、モラハラというよりは、いわゆる「生活の不一致」により裁判による離婚ができるかどうか審理していたと思います。
いわゆる「性格の不一致」の場合、協議離婚や調停離婚はできますが、「性格の不一致」自体は離婚理由になりません。
しかし、別居が長期間(別居から5年が目途といわれていましたが、3年くらいでも認められる場合があります)続いている場合、「婚姻関係が破綻」しているとして「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚理由となります。
ただ、モラハラは「旬」ですから、利用しない手はありません。
弁護士の準備書面で大流行です。
ただ、立証するのは難しく(心療内科を受診して診断書でもなければ証拠はないことになります。暴力も、外科医の診断書や写真がないと、否定されると難しいです。子どもを証人にするというわけにもいきません)、モラハラを主位的に、性格の不一致を予備的に主張するのが賢明かと思います。
離婚をしたいのに、いつまでも同居していたのでは先に進みません。本当に離婚したいのなら、すぐに別居を開始すべきです。