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離婚

協議離婚、調停離婚、和解離婚、審判離婚、判決離婚

 離婚には、協議離婚、調停離婚、和解離婚、新盤離婚、判決離婚があります。
 
 令和2年の統計では、協議離婚が88.3%、調停離婚が8.3%、審判離婚が1.2%、和解離婚が1.3%、判決離婚が0.9%です。
 
 離婚の約88%が協議離婚、調停離婚が約10%、判決までいくのは、わずか1%ということがわかります。
 
 離婚するには、家庭裁判所の許可が必要という国もありますから、日本は離婚すること自体にはお金がかかりません。
 
 離婚を妨げる宗教的な理由はありませんし、本人たちが離婚に同意しているなら、好きにしてほしいということですね。
 
 日本ほど、宗教と法律が無関係な国も珍しいです。
おそらく、先進国でトップでしょう。
 
 なお、最低限度、子の親権者だけは定めておかないと、協議離婚届は受理されません。

 協議離婚は、当事者間での話し合いというのが、ほとんどでしょう。
 
 弁護士は、結構、離婚の示談交渉を受任することはあるのですが、財産分与などの金銭面での折合いがつきにくいため、財産がある場合は、調停となることが多いです。
 
 逆に、さしたる財産がなければ、案外、簡単に協議ができます。
 
 親権は母親でしょう。
 
 養育費は、算定表で簡単に計算できます。
 
 ただ、最近は、面会交流の問題があって、もめることが多いそうです。
 
 多い「そうです」というのは、私自身の手持ちの離婚事件は、調停・訴訟あわせて、コンスタントに5件くらいありますが、面会交流でもめて、調停や審判になる事件は、ここ2年くらい(本コラムは令和4年6月に書いています)ありません。
 
 なお、協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、判決離婚の別は、日付とともに戸籍に明記されます。
 
 離婚訴訟になっていても、女の子の親権をもった親(通常母親)が、子の結婚のことを考え、判決が出た後になって、形だけ協議離婚をしてほしいと依頼されることがあります。
 
 判決が出た後でも、控訴や上告して確定する前であれば、話し合いで協議離婚という形をとることもできる場合があります。弁護士とご相談下さい。ただ、結構面倒です。
 
 ただ、娘さんにとって、そんなつまらないことを気にする男性との結婚が、幸せな結婚かどうか疑問は残ります。
西野法律事務所
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