本文へ移動

金融・経済 バックナンバー

マネー・ローンダリング

犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、その金を、一般市場で使っても出所や身元がばれないようにすることを「マネー・ローンダリング」(money laundering)といいます。
 薬物取引、盗品の取引、脱税、粉飾決算などによって得られた収益を、警察・検察・税務署による摘発を受けたりすることなどを逃れたり、新たな犯罪に利用する目的で、架空人または他人名義の金融機関口座などを利用して送金を繰り返したり、無記名債券・株式・貴金属を購入したりして、警察・検察・税務署が、トレースすることを不可能にしようとすることをいいます。
 弁護士を使っての「マネー・ローンダリング」もありえます。弁護士に金を預けて、それを預けた人の指示によって、第三者名義に振込んだりさせればいいわけです。普通の弁護士は、ややこしい金の可能性があれば、必ず、送金名義人の口座にしか返しませんが、無知なのか確信犯なのか、第三者名義に振込む人もいるようです。

 一般の方にはなじみがないですね。

 ただ、「本人確認法」で、身元確認がうるさくなりました。
 また、平成19年1月4日から「本人確認法」の施行令等が一部改正され、現金でのATM振り込み限度額が10万円に引き下げられて、不自由を感じられている方はいらっしゃると思います。カードでの振込みは10万円という限度はありません。

 私は、ずいぶん前ですが、振込みがあった直後に、警察から、「この振り込みは何ですか」と聞かれたことがあります。
 香港の被告人の詐欺事件で、被害弁償のために私の保管金口座に送金させたからです。
 銀行から、警察に定期的に通報がなされているとしか考えられません。

 つい最近もありました。
 ヨーロッパの保険会社から、保険金(盗難保険)800ユーロ(13万円程度)を、私の口座に振込んでもらったのですが、「これは何のお金ですか」と、銀行から、早速電話がかかってきました。送金者が保険会社になっていますから、それ以外には考えられないのですが、保険会社名が「ドイツ語」ですから、わからなかったんでしょうね。
 結構神経質になってます。

 テロ組織や、暴力団・マフィアなどがターゲットなのに、一般市民が不自由を受けるというのはかないませんが、ことの重大性を考えると、協力せざるをえないでしょう

TOPへ戻る