医療のバックナンバー
病院と診療所
「病院」と「診療所」の区別をご存じでしょうか。
医療法1条の5によれば、「病院」とは「医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所」と定義され、「20以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう」となっています。
病院のベッドは、当然の話ながらすべてシングルベッドですから、20以上の患者を入院させるためには、病床(ベッド)数は20床以上なければなりません。ラブホテルなら、10ベッドで足りますが・・
これに対し「診療所」とは、病床(ベッド)数が19床以下、あるいは、無床の医療機関をいいます。
「病院」と「診療所」の区別のメルクマールとして、20床以上、19床以下と記載されていることが多いですが、法律では、20人以上の入院患者を収容できるかどうかです。
さて、規模に違いがあるのですが、「病院」となると、要求される医師、看護士の数が多くなりますから、あえて、19病床(ベッド)におさえている医療機関も多いですね。
もちろん入院施設なし=無床の診療所は、夜間当直の人員が不要です。
なお、「診療所」という言葉は、あまりに「古くさい」と考えられるのか「医院」、あるいは英語の「クリニック」という名前を付けた「診療所」が多いです。
「病院」は「病院」と名前がついていますから、「病院」「医院」「クリニック」という言葉で規模がわかります。ただ、厳密にいいますと「医院」は「病院」も含みます。