本文へ移動

2012年バックナンバー

傍聴

「傍聴」とは何でしょう。
 「会議や裁判の公判などで許可を受けて、傍で議論や討論を聞くこと」と定義されます。
 「聞く」だけであり、もちろん、発言する権限はありません。

 「傍聴」で、一番よく知られているのが裁判の傍聴でしょう。
 「見学・傍聴案内 傍聴の手引」をご覧下さい。

 通常の裁判の傍聴には予約も何もいりません。
 著名事件は「抽選」になります。
 なお、調停など非公開の裁判は傍聴できません。

 法廷に「入口」(「関係者入口」「傍聴人入口」が別の時は「傍聴人入口」)から入って傍聴席に座って、裁判を聞くことができます。
 
 法廷の中では、審理の妨げとならないよう、大きな声で話したり大きな音を立てたりできません。というより、声をだしたりしてはいけません。
撮影・録音ができる機器等は、許可なく法廷内に持込むことはできません。テレビで被告人の姿がスケッチでえがかれて報道されます。撮影は、被告人の入廷前マスコミ関係者のみ、録音は誰にも許されていません。

 「法廷等の秩序維持に関する法律」があり、2条に「裁判所又は裁判官が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、20日以下の監置若しくは3万円以下の過料に処し、又はこれを併科する」となっています。

 昔は「荒れる法廷」がありました。
 「荒れそうな」事件には、裁判所職員が何人も待機していて、秩序を乱す行為をした当事者・傍聴人について、裁判官の制止を受けたのに声を出したり、裁判官の退廷命令に従わないときは、強制的に退廷させられ、場合によっては、監置・過料の制裁を受けます。
 「荒れそうな」事件の場合、裁判官席には、傍聴人の席ごとに「A2」とか「D10」とか、飛行機の座席のような配置表がおかれていて、何列何番の傍聴人を制止するとか、退廷命令を出すとかの指示があります。


 「傍聴」は「聞く」だけです。「発言したり」「声を出したり」する権利はありません。

 ということで、平成24年1月18日、経済産業省の「大飯原発の安全評価に関する専門家会議(関西電力大飯原発3、4号機のストレステスト(耐性評価)の評価結果をめぐる専門家の意見聴取会)」で、いわゆる「市民団体メンバー」が、別室のモニター傍聴になったと騒ぐ騒ぎになりました。

 傍聴ですから、それで十分です。
 むしろ、聞くだけの「傍聴人」が、ヤジなどで会議を妨害したことがあったということですから、当然ですね。
 デモをしたいのなら、路上などですればいいだけです。

 枝野経済産業大臣は、緊急に記者会見し「専門的な知見から安全を議論する場が平穏に開催できない状況はとうてい容認できない」と批判しましたが、枝野大臣は、弁護士ですから、「傍聴」の意味を一番よく知っています。


 ちなみに、関西電力大飯原発の再稼働は微妙な問題ですね。
 大飯原発は、琵琶湖に近すぎます。
 かといって、再稼働がなければ、今年の夏の電力不足、それによる関西の地盤沈下が懸念されます。
TOPへ戻る