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2012年バックナンバー

質屋

最近、昔ながらの質屋さんを見なくなりました。

 何らかの物品を質(「質草」。担保のことです)に取って、金銭を貸付ける業者のことです。

 期限までに返済がなければ、担保となっている質草を自分のものにして終了ですから(「質流れ」といいます)、連帯保証人はいりませんし、返済の督促もありません。
 約定の期限までに元利全額を返済しなくても、利息さえ定期的に返済しておけば、質流れにはなりません。

 質屋を営むには、公安委員会の認可が必要な蔵が必要で、そこに、質草を入れて、盗難・火災から守ります。
 また、質草の「鑑定能力」も必要です。「目利き」でないと、担保価値を過大評価してね質流れになった品の価格が、貸付けた金額に満たなかったというのでは話になりません。

 俗称で「一六銀行」(いちろくぎんこう)と呼ばれたりします。1+6=7で「しちや」あるいは「ひちや」です。
 岐阜市に本店がある「十六銀行」(じゅうろくぎんこう)とは全く無関係です。念のため。
 「一六」と書くか、「十六」と書くかで見わけます。

 私が大学生のころ(昭和49年から昭和53年)、質屋が結構ありました。
 利用していた同級生もいました。
 その後、無担保・無保証人で一般市民に融資を行う消費者金融が盛況となり、廃業する質屋が多くなりました。
 「無担保」ですから、どうしても取立の問題が出てきます。
 強圧的な取立が社会問題になったのは、ご存じのとおりです。

 現在の質屋の業態は、本来の「貸金」よりも、宝飾品や貴金属、いわゆる「有名ブランド品」などの買取や仕入れ、販売などが主になっています。
 デパートなどで、質流れ品の販売を時々していますね。
 それに限らず、中古販売のマーケットは十分あります。


 水商売の女性が、客の男性に「おねだり」するとき、複数の男性に、全く同じ、ポピュラーなブランドバッグやブランドものの時計を買ってもらうという「手口」があります。
 1つを残して、すべて、質屋で売却してしまいます。
 残った1つを身につけておきます。
 プレゼントした男性に、自分が買ってあげた、バッグや時計を、大事に身につけてくれているという「錯覚」を与えます。
 もちろん「違法」ではありません。

 男は「単純」ですね。
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