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2012年バックナンバー

消費税の増税

消費税があがりそうですね

 弁護士にとって、消費税の増税は有利でしょうか不利でしょうか

 弁護士は、医師と異なり、課税業者です。

 現在の税率ですと、着手金に5%、報酬にも5%の税金がかかります。
 私は「費用」欄にあるとおり、実費(印紙代金、郵便代金など)を除いて、5%の消費税を加えて、着手金・報酬をいただいております。
 消費税分「おまけはしない」という点では徹底している方です。

 経費(仕入れ)の消費税は控除されます。
 家賃と人件費が大きいのですが、人件費は、臨時に派遣社員に来てもらう以外は消費税はかかりません、家賃等他の支出は、たいてい消費税がかかっています。
 切手代金等には消費税はかかりません。
 ちなみに、私のホームページ作成業者は1000万円の売上がなく非課税業者ですから、仕入れに消費税はかかっていません。

 結局、売上のとき「預かった」税金から経費として支払った税金を控除したものを税務署に納税することになります。

 消費税については、損も得もしないという計算です。
 3%であろうと、5%であろうと、8%であろうと、10%であろうと変わりません。

 ただ、これは、消費税を、すべて依頼者に「転嫁」できた場合のことです。
 通常、法人や事業者は「消費税まけて」とは言いませんが、個人の依頼者は「消費税まけて」という人がいます。
 着手金段階で、値切るようなことを言う人の事件は、基本的に受任しません。
 報酬段階で、値切られた場合、どれだけかの金額にもよりますが、5%程度なら「まあ、いいか」という場合が皆無とはいいません。4.7619%の値引きということになります。

 10%に消費税があがったとします。
 弁護士費用が高すぎるといって、敬遠する依頼者がいるかも知れません。
 消費税を、すべて依頼者に「転嫁」できないかも知れません。

 いずれにせよ、5%より10%の方が、営業上良くないことは決まりきった話です。
 ただ、弁護仕業は、消費税を「転嫁」できる業種であることは間違いありません。
 大企業の下請けなどは、消費税を「転嫁」できないため、消費税の滞納のため倒産という事例もあります。

 一般的な、消費者とした立場で見るとどうでしょう。

 今のところ、幸か不幸か「主観的」には「貧相ではない」金額の所得税を納付しています。
 いずれの時期に、右肩下がりになっていきます。

 働盛りの時、所得税率が高くて消費税率が低く、所得が少なったころに、所得税はそのまま、消費税率だけが高くなっていたというのでは、「踏んだり蹴ったり」ですね。

 まあ、仕方ありませんね。

 私(昭和30年生)の世代は、団塊の世代のころに比べれば極端に人口が少なくなっています。
 学校の入試は、競争が激しいという時代は終わっていました。
 唯一、司法試験だけは、まともに「団塊の世代」と争ったわけですが、比較的早く合格していますから、問題はありません。

 団塊の世代の人のように「食料にこと欠き」「ひもじい」思いをしたことはありません。
 昭和31年には「もはや戦後ではない」といわれ、高度成長期、バブル期も体験しました。
 右肩上がりの経済下での生活ができたのは悪いことではありません。

 年金でも、得はしませんが、大損もしません。

 まあ「よし」としましょう。

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