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2012年バックナンバー

弁護士との打合わせと元号

最近、「元号」より「西暦」を使用される方がふえましたね。

 「昭和」から「平成」に変わった時点で、日常は「西暦」という方が多くなりました。
 また、元号と西暦を併記されることも多くなりました。

 ただ、官公署は、元号を用います。
 裁判所も例外ではありません。

 普通の弁護士は、訴状や準備書面に「元号」を記載します。
 事件にもより、私自身、過払返還請求訴訟などは、西暦を併記することがありますが、原則は、元号のみです。

 通常、弁護士は、裁判所へ提出する書面が、書面の多数を占めるでしょうから、元号でものを考えていると思います。

 私も例外ではありません。

 西暦で考えられている依頼者の方からは、西暦で事情を聴取しますが、訴状や準備書面は、元号に変換して記載することになります。

 なお、私は、換算表を常に手帳に貼り付けてあります。
 ただ、換算ミスが、どうしても生じますね。


 ちなみに、時間の指定方法にも、弁護士は、特徴があります。
 「午前・午後」方式で、「24時間」方式はとりません。
 おまけに「午前」「午後」もいわないのが通常です。

 これも、裁判所は、午前9時から午後5時までが開廷可能時間となっていていて、裁判管が、「午前」「午後」もつけずに、単に「○時」とか「○時30分」とか時間を指定するからです。
 午前と午後の区別をつける必要すらありませんね。


 弁護士との打合わせには、元号もあわせ考えておいた方がいいですね。

 登記簿謄本も、戸籍謄本も、住民票も、交通事故の事故証明書もすべて元号です。

 また、弁護士との打合わせで、「3時」といわれたら、絶対「13時」ではありません。
 午後3時、24時間制なら15時のことです。
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