本文へ移動

2012年バックナンバー

パスポート

パスポートに「いろいろ」な種類があるということをご存知でしょうか。

 通常のパスポートは、期限内なら何度でも出帰国できる「数次旅券」が原則です。
 5年有効、10年有効の2種類があり、未成年者は「成長に伴う容貌の変動が著しい」として5年のみです。
 また、渡航先に制限はありません。
 一時期「all countries except North Korea」と記載されていた時期がありますが、今は記載がありません。

 検察庁から公訴を提起されている者、仮出所中、執行猶予中など事情がある者については、行き先や有効期限が制限されたパスポート(限定旅券)が交付されたり、申請を却下される事があります。

 その他に「公用旅券」(OFFICIAL PASSPORT)があります。

 私が、昭和57年から59年の留学の際、持参したパスポートは公用旅券です。
 なお、公用旅券の発行前に、一般旅券の返納を命じられます。2通パスポートがあっては「ややこしく」なります。

 当時「B旅券」といわれ、「B」からはじまっていました。
 官職と渡航目的が記載されます。
 私の場合「Aassistant Judge of the Osaka District Court」「Order of the Government」と記載されていました。
 期間の制限はなく「帰国したら無効」という一時旅券でした。「帰国したら無効」ですから、たとえ父母でも親族の葬式に出ることも不可能ということは、最初からいわれていました。
 渡航先も、当初1か国(ベネルクス3国は1か国としてカウント)、後で、必要に応じて、渡航先を追加してもらうというシステムです。
 色は当時も今も緑ですから、韓国の方のパスポートとまぎらわしいですね。


 「外交旅券」(DIPLOMATIC PASSPORT)というのもあります。
 「茶色」らしいですが、見たことはありません。
 昔は「青」だった記憶がありますが、勘違いかも知れません。
 必ずしも、外交官とは限りません。
 皇族(天皇陛下、皇后陛下は不要)、三権の長、大臣等の政府高官などに発行されるそうです。


 なお、渡航先で旅券を紛失して再発給を待つ時間が無いなどの理由がある人に対し、日本へ帰国する渡航中に使用するための1回限り使用可能な渡航文書として「帰国のための渡航書」が交付されることがあります。

 この前の、イタリア客船で救助された日本人は、パスポートもなくしていましたから「帰国のための渡航書」で帰国しています。

 なお、「帰国のための渡航書」は、遭難に限らないことはもちろんで、ほとんど、パスポートの盗難紛失です。
TOPへ戻る