本文へ移動

2011年バックナンバー

積極的抵触と消極的抵触

 「積極的抵触」と「消極的抵触」という言葉が使われます。

 ポピュラーなのは国籍ですね。
 「積極的抵触」は、家族関係が複雑な場合、法の要件をあてはめると、父母の国籍・生地などで二重国籍になることで、逆の「消極的抵触」は、どこの国籍も取得できない、つまり無国籍になることです。

 日本の国籍法では、消極抵触で無国籍になることは通常ありません。
 また、二重国籍も、戸籍法14条1項で「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない」と定められ、11条2項「外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う」、15条1項「法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条(14条)1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる」、15条3項「前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う」という規定で、二重国籍を排除する仕組みを持っています。
 二重国籍が「得か」というと、たとえば、ドイツ、スイス、韓国のように徴兵制のある国の国籍をもっている男性は、兵役につかなければならないことがありますから、必ずしも有利とは限りません。
 女性は通常二重国籍は損ではありません。

 法律など難しいことは別として、積極的抵触と消極的抵触がわかりやすいのは、野球で、野手2人(以上)がボールを取りに行こうとして野手どおしが衝突するのが積極的抵触、野手2人(以上)が、別の野手がボールを取ると思って誰もとらず、グラウンドにぽとり。いわゆる「お見合い」が消極的抵触ですです。
 「お見合い」は、せいぜい1点はいるということですが、衝突すると選手が怪我でシーズンを棒に振るということもありえます。

 あと、ポピュラーなところでは、たとえば、コンピュータとプリンタを別メーカーにすると、コンピュータのサポート係で「プリンタが悪い」、プリンタのサポート係で「パソコンが悪い」と「責任の押付けあい」にされる消極的抵触があります。
 多少高くても、コンピュータとプリンタを同一メーカー(通常どちらかがOEM)にしておけば、いずれにせよ自社が悪いわけですから、「責任の押付けあい」の危険は避けられます。
 不愉快な目をすることが嫌なら、同一メーカーに統一しておくのが賢明です。

 私は、事務所の電話を「光」にかえることを検討中です。
 ついでに、電話機も買換えの予定です。

今度、事務所の電話を「光」にかえるとき、電話機とのトラブルが予想されます。
 電話の調子が悪いとき、NTTから電話機が悪い、電話機メーカーは回線が悪いと言われたとき困りますから、多少高くても、NTTの電話機(OEMです)にしようかと思案中です。

TOPへ戻る