本文へ移動

2011年バックナンバー

確定申告

弁護士は自営業者ですから、確定申告をします。

 白色申告でも、青色申告でもどちらでもかまいません。

 弁護士が青色申告しているか、白色申告しているかの全国的な統計はないようですから、どのような申告方式がとられているかわかりません。

 その昔は、いわゆる単式簿記により、確定申告書に「損益計算書」と「貸借対照表」を添付すれば、45万円の特別控除が受けられましたが、現在は10万円の控除と全く無意味なものになっています。
 もちろん、その場合でも、青色申告をすれば、青色事業専従者給与の適正額を全額必要経費に算入でき、純損失は3年間の繰越控除が可能となるというメリットはあります。

 青色事業専従者給与対象者がなく、損失が生じる見込みがなければ、65万円の青色申告特別控除を受けるためだけに、本格的な複式簿記を導入し、確定申告書に正規の簿記(複式簿記)によって作成した「損益計算書」と「損益計算書」及びその他の必要な明細書を添付しなければならないことになります。


 弁護士(男性と仮定します)の妻が、専業主婦の場合は、結構、青色事業専従者給与が大きく認められますので、普通「青色申告」にする利益は大きいです。
 しかし、弁護士法人の場合は別ですが、通常、弁護士が損失を出すということは、あまりありません。損失などを出していたのでは、自分の「食いぶち」さえでないということになりますから、弁護士を廃業した方が「まし」かも知れません。
 なお、65万円という金額は、一般自営業の方なら大きい金額かも知れませんが、弁護士の場合、さほど魅力のある金額ではありません。小規模共済と、国民年金基金・確定拠出年金をフルに利用すれば、合計170万円程度の控除が受けられます。


 やはり、青色申告にするのか、白色申告にするのかは、弁護士が男性と仮定して、青色事業専従者となる妻がいるかどうかで選択することになると思います。

 なお、先輩の弁護士さんで、大阪弁護士会副会長も経験された方が「税務署が、青色申告を勧めるということは、税務署にとって青色申告が得ということになり、納税者にとって青色申告をするのは損ということになる」「税務署が、『青色申告をやめることを検討されませんか』という話をするようになれば別であるが、そうでないなら、青色申告を絶対せず白色申告のままでいく」という話をされていました。

  「さすが大阪の弁護士さん」ですね。なんといっても、「お上」に対する反骨精神。また、結論も、案外当たっているかもしれません。
 もっとも、その弁護士さんの場合、奥さんがフルタイムで働いておられて結構収入があり、青色事業専従者控除は受けられません。
 もし、奥さんが専業主婦なら、そして、通常認められる青色事業専従者控除の相場を聞かれれば、考えは違ったものになっているかも知れません。

TOPへ戻る