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よもやま話 バックナンバー2/2

耐震偽装

また「耐震偽装疑惑」がでてきましたね。

 昭和56年(1981年)に建築基準法施行令大改正され、新耐震設計基準が導入されました。昔の水準(関東大震災が念頭におかれていたそうです)では考えられていなかったことにより、耐震性が結果として劣ってしまったという理由で、改正がなされました。
 新耐震設計基準は、震度5程度なら被害はなく、震度6程度なら被害が出ても倒壊したりして人命が損なわれることのないとの基準で定められたそうです。

 昭和56年耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
 ただ、昭和56年の改正も、震度との関係で「震度いくつまでなら大丈夫」という定めにはなっていません。阪神大震災において、改正基準前より改正基準後の建物が被害が少なかったという程度です。

 なお、昭和56年の基準を満たさなくなったものを違法建築と「区別」し、「既存不適格建物」と呼び、「既存不適格建物」は耐震診断をし、必要に応じて耐震補強をするように「努力するよう」に法律で定められています。努力目標ですから、強制力はありません。

 なお、一連の偽装事件は、意図的に基準値を満足させない建物であり、違法建築です。
 また、昭和56年基準を満たしているというわけでもなく、震度5ですら倒壊する危険があり、ひどいものは自重で倒壊する危険まであるくらいですから、昭和56年基準すら満たしていないものが多いということになります。
物件によっては、強制退去ということもありえるのは、この理由によります。

なお、昭和56年以前に適法に建てられた建築物は、危険かもしれませんが、「強制補修」や「強制退去」の対象にはなりません。
もっとも、自分や家族の命がかかっていますから、よほどの事情がない限り、昭和56年以前に建築された建物は購入しない方が賢明ですし、昭和56年以前に建築された建物は、耐震性の調査をして、必要とあれば補修をするのが賢明でしょう。

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