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2013年バックナンバー

軽減税率

平成25年12月12日に決める来年度税制改正大綱が決定しました。
 消費税の軽減税率制度について「必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得ることを条件に」「税率10%時に導入する」ことで合意しました。

 軽減税率とは、標準税率より低く抑えられた税率のことです。
 低所得者の相対的な負担割合を緩和する効果がある一方で、対象品目の線引きが難しいなどの課題もあります。
 ヨーロッパでは、食料品など生活必需品には、軽減税率を設け、消費者の税負担を軽くしています。


 来年度税制改正大綱の「税率10%引上げ時」と「10%に引上げ後のいずれかの時期」のどちらにも解釈できる「玉虫色」の解決です。

 「税率10%時に導入する」との記載は、どちらにもとれますね。

 「税率10%引上げ時」という解釈なら、平成27年10月1日に10%になる予定ですから、10%になる時期がたとえ後ろにずれても、「税率10%引上げと同時」に軽減税率が導入されることになります。

 これに対し、「10%に引上げ後のいずれかの時期」という解釈なら、極端な話をすれば、10%よりさらに引上げたときに、軽減税率を導入すればよいということになります。


 社会保障・税一体改革により、消費税率10%時の税収の使途は決まっていますし、軽減税率を導入した場合には当然税収が減るわけですから、減収分の財源確保がなければ社会保障に支障をきたすことになります。
 といって、社会保障費が減少する見込みは全くありませんし、税金が増える見込みも全くありません。
 財源がないのに、軽減税率を導入するわけには行きません。

 最終的には、基本的に「10%よりさらに引上げるときに軽減税率を導入」となるでしょう。


 ある意味、消費税率10%程度で、軽減税率を適用するという国は珍しく、やはり、15%程度になってから、軽減税率が適用されるというのが常識的でしょう。

 ちなみに、私は、1982(昭和57年)から1984(昭和59年)までドイツ(当時の西ドイツ)に留学していましたが、その際の消費税率は13%、軽減税率は6.5%でした。
 軽減税率は、スーパーで購入する食料品や飲料(ビールも含まれています)、新聞、鉄道切符などだった記憶があります。

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