2013年バックナンバー
生活保護法改正
1つ目の柱は、生活保護不正受給の問題です。
本当に多額の税金を納めている人は「適正に税金が使われることを望んでいます」というのみですが、税金をさして納付していない人に限って「我々の血税を何と思っている」と興奮して大声を上げる傾向があるようです。
弁護士の仕事をしていると、どうみても、いくら働いても、生活保護の受給者より収入が少ない人がいます。
単純に収入を比べても意味はなく、生活保護受給者は、医療費がいりませんし、生命保険など各種保険代金もいりません。厚生年金に入っていない人は、国民年金料を納めなければなりません。
不正受給の罰金(現行30万円以下)を100万円以下に引き上げ、上乗せ規定がない返還金についても不正受給額の4割増しまで請求可能にします。
当然ですね。
地方自治体の調査権限を広げ、就労や扶養の状況、健康状態を過去の受給者も含めて調べられるようにします。
扶養義務のある親族(直系血族と兄弟姉妹)が「扶養は困難」と回答した場合、事実関係の説明を求めることができるようにします。
受給申請の際、本人の資産や収入、親族の扶養状況の書面での提出を義務づけます。
申請手続きを厳格化する内容ですが、自治体が受給申請者を体よく追い返す「水際作戦を助長する」との批判もあるようです。
書面化をする制度自体は悪くありません。
できれば、現在受給中の人から書面を出させてもいいくらいです。
今は、最寄りの法テラスに行けば、弁護士が、自治体への受給申請を手伝ってくれるというサービスがあります。
この制度を広報すべきでしょうね。
2つ目の柱は、自立支援です。
地方自治体に就労や住まいなどの相談窓口を設け、住居を失った離職者には住居確保給付金を支給する。軽作業を通じ、通常の仕事ができるように訓練する「中間的就労」を制度化します。
受給者の労賃の一部を積立金とみなし、生活保護から抜けた時に支給する「就労自立給付金」を新設します。自立するとすぐに税や社会保険料を払わねばならず、そうした当面の生活費を賄えるようにするとの狙いです。
また、困窮者自立支援法で、すぐには就労できない人を対象に、清掃など比較的簡単な作業機会を提供する「中間的就労」を導入し、本格就労につなげる仕組みを導入します。
基本的に、生活保護法の改正は、正しいと思います。
私は「我々の血税を何と思っている」という立場ですから、税金をさして納付していないということになるのでしょうか。
そうかも知れません。
生活保護受給者は、平成25年1月時点で、215万人超と過去最多を更新し、平成25年度予算の保護費は国と地方合計3.7兆円に達したそうです。
すごい金額ですね。