2013年バックナンバー
自殺
判決では、担当したクラスで生徒らの授業妨害や、教諭への「死ね」「学校に来るな」などの暴言、胸ぐらをつかむといった行為が頻繁に行われていたと認定し、「平均的な高校教諭が経験するクラス状況とは考えられず、公務による精神的ストレスが原因でうつ病を発症した」と判断し、公務と自殺との因果関係を認めました。
大津のケースは同級生からの「いじめ」「暴行」、桜宮高校のケースは、「教師からの体罰」でした。
単純に「死ぬまでのことはない」と考えてしまいます。
県立高校の教諭の場合は、転勤を申出るか、最悪の場合、退職してしまえば、死ぬ必要はありません。
大津のいじめのケースは、ほとぼりがさめるまで「不登校」でもよさそうですし、最悪の場合、転校してしまえば、死ぬ必要はありません。
桜宮高校のケースは、退部してしまえばいいというわけにいかなければ(体育系で入学した学生・生徒は、退部=退校ということも多いようです)、最悪の場合、退学してしまえば、死ぬ必要はありません。
あと、過労によるうつ病罹患による自殺が労災かどうかについても、結構判例があるようです。
私は、医師ではありませんから何とも言えませんが「自殺するまでのことはなかったのに」というのが感想です。
死ぬくらいなら、仕事を辞めたり、学校をやめたりする方が、ずっと「いい」ですよね。
もっとも、裁判官が仕事を苦にして自殺したりするのは、よく報道されているところですし、弁護士にも、仕事を苦にして自殺しする人もいます。
人の「心」は、単純にいかないようです。
ちなみに、自殺の名所といわれる崖などに「考え直せ」という看板が立っていることがあります。
看板を「逆向き」にしてはいけません。
自殺することを考え直した人が、もう一度「考え直す」こともありえます。