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2014年バックナンバー

生活保護とジェネリック薬品

財務省は、平成26年末にかけての平成27年度予算編成で、生活保護の受給者に安価な後発医薬品(ジェネリック)の使用を徹底するよう厚生労働省に求める方針としました。

 現行法は後発薬の使用を原則としますが、義務化は見送った経緯があります。
 受給者の反発も予想されるため、厚労省は慎重に対応するとみられます。


 少し統計は古いですが、平成22年度の生活保護費の総額3兆3296億円のうち、47%の1兆5701億円が医療費で占められています。
 その傾向は変わりません。

 「ジェネリック薬品」の説明はこちらにしておきます。


 前記の通り「生活保護の患者さんはジェネリックを使うように」との事実上の強制が行われようとしたことがありましたが「生活保護の患者を差別するのか!」反対され、あっさり引っ込めました。

 さて、今はどうでしょう。
診療報酬でのインセンティブにより、薬局は以前よりもかなり、後発品調剤に積極的になっていますし、ジェネリック薬品に対する理解が深まり、結果として、ジェネリックを使っている患者さんも多くなっています。


 生活保護受給者における、ジェネリック薬品の使用割合が全体に比べて低いというのが現状です。

 一般の人が「医薬品代を節約しようと」がんばっているのに、生活保護受給者は「どうせただなら」「何を使っても同じと考えます。

 その結果「保険料も税金も払っている患者さんが安物の薬で、医療費を節約しているのに、生活保護の患者さんは、ブランド物の先発薬品を使っている」という逆転現象が進んでいます。

 どう考えてもおかしいですね。

 生活保護受給者は、ジェネリック薬品は無料にとどめるものの、ブランド物の先発薬品利用には、一定の金額を支払わなければならないとできれば一番いいのでしょうが・・・

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