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2014年バックナンバー

国民年金の保険料の納付期間

厚生労働省の審議会は、平成26年10月1日、国民年金の保険料の納付期間を40年から45年に延ばす改革案を大筋で了承しました。

 将来の受取額を増やすほか、年金の支え手を増やして制度を安定させる狙いです。

 平成26年の年末までに他のメニューも議論して、来年(平成27年)の通常国会で法改正を目指すとしています。

 現行制度の国民年金は、20歳から60歳まで40年間保険料を納めれば、65歳から月約6万4000円を受取れるとなっています。

 現行制度でも、納付期間を65歳まで延ばせば(任意)、毎月8000円ほど多く受取れる仕組みになっていますが、60歳で、国民年金の納付義務はなくなります。

 平成26年の、1か月当たりの保険料は1万5250円です。
 弁護士も、自営業者ですから、国民年金の保険料を支払っています。
 国民健康保険と違って、収入の多寡によって金額が異ならないのはいいですね。
 年金額が同じですから、保険料が同じなのは当然のことですね。


 ちなみに、私の場合、あと10か月で、国民年金の納付義務はなくなります。

 もう、受給に必要な25年の要件をとっくに満たしていますから、払わなくても、年金額が少し減るだけの話なのですが、国民の義務ですから、60歳までは払い続けます。

 どうやら、私は、国民年金については「逃げ切り」です。
 何年生まれから、納付期間を65歳まで延ばされるのかということに興味を持つ必要はありません。


 厚生年金(公務員の場合共済年金)は、団塊の世代までは、60歳からの支給で「逃げ切り」、私は「逃げ切れず」、62歳からの支給です。

 しょせん12年の公務員生活ですから、月額3万数千円の「お小遣い」にすぎませんが、2年違えば90万円程度の損です。


 ちなみに、現在の制度を前提にすれば、平均年齢まで生きた場合、私の生まれた年(昭和30年)が、年金で得をするか損をするかの分かれ道で、私より先に生まれた人は得をし、私より後に生まれた人は損をします。

 もっとも、年金ですから、本人が長生きするかどうかによることは当然です。

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