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2014年バックナンバー

国際線の免税となる機内販売とクレジットカード

国際線に搭乗していると「機内販売」がありますね。
 免税となります。

 現金ではなく、クレジットカードで支払おうとすると金額が制限されることがあります。

 「全日空・機内免税販売のご利用についてのご案内」

 カードのご利用は、お買い求め金額を中国を含むアジア全路線(但しグアムを除く)では10万円以下、その他路線では20万円以下の範囲でお願いいたします。(ANAカードは全路線20万円までご利用いただけます)

「日本航空・機内販売に関するご注意・ご利用案内」

 JALカードのご利用は30万円まで、その他のカードのご利用は3万円までとさせていただきます


 通常の店舗で、クレジットカードを利用しようとする場合、利用限度額オーバーなどにより利用できなくなったカードか否か、延滞などにより利用できなくなったカードか否か、紛失、盗難、偽造などにより不正使用のおそれがあるカードか否か、店舗の端末で確認しています。

 通常の店舗の場合、電話回線を利用して、カード会社のコンピュータに確認しているわけですが、機内では、電話回線を利用して、カード会社のコンピュータに確認するわけにいきません。

 かといって、クレジットカードの利用を断るというわけにもいきませんから限度額に制限を設けています。
 全日空機内でのANAカード、日本航空機内でのJALカード、それぞれの利用の場合は、危険が少ない、あるいは、危険をおかしても顧客に不自由にはさせないという営業方針から、高額の限度額を別途もうけています。

 国際線の航空運賃を出せるくらいだから、カードが、限度額オーバーなどにより利用できなくなった、あるいは、延滞などにより利用できなくなったということはないと思うのは甘いです。

 多重債務者に、航空運賃を出して搭乗させ、多額の換金性の高い商品を購入させて、わずかな金銭で買取るという悪者がいるかも知れません。

 全日空や日本航空の限度額は、それも考えて定められています。


 ちなみに、詐欺罪は、国内犯であっても罰せられます。

刑法3条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
(略)
14号 246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
(略)
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