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2014年バックナンバー

住民基本台帳

名簿流出事件が大騒ぎになっています。

 もっとも「少し前」までは、住所・氏名・生年月日・性別は、市役所(大阪市などでは区役所)に行けば、誰でも見ることができました。


 弁護士などの資格に基づかず、利害関係がなくとも、一般個人の資格で、住民基本台帳の閲覧ができました。

 私自身、大阪市某区の住民基本台帳を閲覧し、ある賃貸マンションのオーナーに対する債務名義で、賃貸マンションの賃借人の住所氏名を調べて、賃料の差押さえをしたことがあります。

 住所氏名は記載させられましたし、閲覧目的に「強制執行のため」と記載させられましたが、身分証明証などの提示は不要でした。

 複写機が使えませんから、鉛筆で書き写すのですが、30世帯くらいなら簡単です。

 もっとも、契約者は地方の父親で、実際住んでいるのは子供という場合、強制執行が空振りになったという記憶があります。


 いつごろから、閲覧禁止になったのでしょうか。

「仙台市・住民基本台帳の閲覧制度が改正されました」をご覧ください。

 平成18年11月1日から実施されています。

住民基本台帳の閲覧制度が改正されました
住民基本台帳の氏名・出生の年月日・男女の別・住所の4項目の閲覧について、本市では、個人情報保護の観点から不当な目的による閲覧を防止するため、これまでも厳格な審査を行い、またダイレクトメール等の営利目的による閲覧を認めない取扱いをしてまいりましたが、この度、住民基本台帳法の改正により、何人でも閲覧請求できるこれまでの制度から個人情報保護に十分留意した制度に改められました。
法改正の主な概要は次のとおりです。
1 閲覧することができる場合が限定されました。
(1) 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
(2) 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出がある場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いもの(例:調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等)
公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの等
2 閲覧手続等が整備されました。
閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取扱い等の明示
閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化
目的外利用の禁止
第三者提供の禁止
不正閲覧等に対する報告徴収、勧告、命令
閲覧した者の氏名、利用目的の概要等の公表等
3 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する罰則が強化されました。

 それ以降に生まれた子供の情報は貴重なわけですね。
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