2014年バックナンバー
日本と韓国間のワーキングホリデービザの発給
二国間の協定に基づいて、若者(18歳から25歳。または30歳まで)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度となっています。
日本人の場合は、英語の勉強が大きいでしょう。
オーストラリアやニュージーランドを旅行すると、「みやげ屋」や「飲食店」で、日本人女性が働いています。
一定の収入があり、英語が習得できて「一石二鳥」ということですね。
日本人が複数いるところで勤務していると、いつまでたっても英語ができませんが、日本人従業員が1人ならば、「みやげ屋」や「飲食店」でも、英語はできるようになるものです。
日本も、協定を締結した国のビザ申請者に、ワーキングホリデービザを認めています。
青年の交流は悪いことではありませんね。
韓国とも協定を締結しています。
ちなみに、日本の締結国は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、中華民国(台湾)、香港、ノルウェーの12か国です。
不法就労しそうな国とは締結していません。
日本の韓国大使館と日本総領事館(釜山と済州)は、26歳以上の韓国人女性に対するワーキングホリデービザの発給を事実上停止しています。
理由については、公表されているわけではありませんが、ここ数年、ワーキングホリデー制度を悪用し、日本で売春していた韓国人女性が相次ぎ強制送還されたことが影響したとの見方が有力視されています。
韓国外務省は、平成26年6月15日、韓国のソウルにある日本大使館が、平成26年5月30日に発表した、平成26年4月から6月期のワーキングホリデービザの審査合格者は723人で、前年同期(1461人)の半数以下だったと明らかにしました。
2~3年前までは90%台だった合格率は今年70%台初めまで急落したそうです。
最大の要因は、26歳以上の女性の審査合格率が0%だったことです。
大手の留学を代行する業者と、ワーキングホリデービザを申請した400人余りを調査した結果、26歳以上の女性は全員不合格だったことがわかったそうです。
韓国の男性は、26歳以上であっても30歳までなら、ワーキングホリデービザが認められています。
徴兵制度がありますから、多少、歳をくっていることは当たり前ですし、なんと言っても、男性ですから売春はしないでしょうから。
「韓国と売買春」をご覧ください。
日本のほかに、外国に「遠征」しているようです。
「中央日報・2012年6月30日・豪州で売春の韓国人女性、ワーホリで農場で働いていると見せかけ」という記事があります。
「ワーホリ」は、「ワーキング・ホリデイ」です。ビザの不正取得に該当します。