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2014年バックナンバー

外国人と生活保護

平成26年6月27日、生活に困窮した外国人への生活保護費の支給が自治体の裁量で行われていることについて、法的にも外国人が保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所の弁論が開かれました。

 現在、生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住外国人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から法的根拠のない自治体の「行政措置」として行われています。

 福岡高等裁判所が「法的な保護の対象である」との判決を出したため、最高裁判所で審理が行われていました。

 最高裁判所で弁論が開かれたということは、福岡高等裁判所の判決が破棄される可能性が高いということになります。

 大分市側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」と主張しました。

 憲法25条1項には、以下の通り定められています。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

 文字通りでしょうね。


 最高裁の判決は、平成26年7月18日に言渡されるそうです。
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