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2014年バックナンバー

山の日

衆議院は、平成26年5月の本会議で、8月11日を「山の日」と定める祝日法改正案を自民、民主など与野党9党の賛成多数で可決しました。

 参院審議を経て今国会中に成立する見通しだそうです。

 施行は、平成28年からだそうです。
 今年からということになりますと、一般の人が困るでしょうし、来年からということになると、カレンダー業者がたまったものではありません。

 「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ということだそうです。

 なお、一般企業は、8月13日、14日、15日を盆休みにしています。
 たいていの法律事務所も同じです。
 それなら、8月12日にしてもよさそうです。
 4連休になりますから。

 8月12日にしなかった理由は、昭和60年8月12日に、日本航空123便が、群馬県多野郡上野村の高天原山の尾根(御巣鷹の尾根)に墜落した日だからだそうです。

 国民の祝日は年間15日から16日に増え、祝日がないのは6月だけとなるそうです。
 西欧先進諸国と比べると圧倒的に多いですね。

 ちなみに、当事務所は、平成8年の開所以来、毎年、8月10日から8月15日までを盆休みとさせていただいています。
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