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2014年バックナンバー

IJCのクジラ裁判

平成26年3月31日、国際司法裁判所は「日本の南極海での調査捕鯨に対してオーストラリア政府が訴えていた裁判で、原告の訴えを認めて日本が主張している調査捕鯨は科学的調査を目的とするものとはいえない」との判決を言渡しました。

オーストラリア政府は、南極海において日本が行っている捕鯨の実態は商業目的であり国際条約に違反しているとして中止を求める訴えを提起していました。

 1審制のため、これが確定判決となります。

 今回の結果は「調査捕鯨が科学的に行われているとは思えない」と判断されたためのようです。

 (1) 鯨を殺さないで生態などを研究する方法を十分に模索していない
 (2) 期限を設けていない
 (3) 設定した捕獲枠と実際の捕獲数との食違いについての説明が科学的ではない

 大きなところは(3)です。

 反捕鯨団体(シーシェパード)の妨害活動以前から、日本は、クジラ肉が余るために、計画通りの頭数を捕獲しておら「調査捕鯨」ではないという主張がとおったということが大きな要因だそうです。
 また、日本は「3種類の鯨を捕獲する」計画していたのですが、「実際に獲っているのは1種類」というのも痛いです。


 調査捕鯨は捕獲した鯨の肉を売った収入を資金源としています。
 しかし、日本国内の消費は減っていて、在庫は平成24年平均で4586トンと、平成11年の3倍に膨らんでいます。
 調査捕鯨の収支は、平成23年度に8億3400万円の赤字に陥っています。


 結局、日本人は、クジラ肉を食べなくなったのですね。

 私自身は、小学校のころ、あまりにもまずい「クジラのコハク揚げ」を給食で出されたため、食傷気味で、全くクジラは食べません。
 おいしいとも思いませんし・・


 なお、禁止されたのは、南極海での調査捕鯨だけで、それ以外の捕鯨については、判決のおよぶところではありません。

 つまり、日本の伝統文化ともいえる、和歌山県太地町などの沿岸捕鯨は、禁止の対象ではありません。
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