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2014年バックナンバー

消費税の増税

本日、平成26年4月1日から、消費税が増額されます。
 5%から8%ですね。

 弁護士の着手金と成功報酬には、消費税がかかります。

 実費といって、弁護士が、右から左に動かすだけの、収入印紙、切手代、交通費などは、印紙など特殊なものを除いて消費税がかかっていますが、弁護士に、二重に消費税を払う必要はありません。

 当事務所も、報酬規程(「規定」ではなく「規程」という文字が使われます)を変えました。
 10%にあがる予定ですから、少しややこしくなりますが、具体的な金額を書くべきところを「消費税」としてあります。

「西野法律事務所・報酬規程」


 弁護士も、いわば中小企業ですが、消費税が転嫁できないということは考えにくいです。

 ただ、信金中央金庫が今月、全国の信用金庫を通じて取引先のおよそ1万5700社の中小企業を対象にアンケートを行い、91%に当たる1万4000社余りから回答をえたという結構精度の高いアンケートですが、全国の中小企業で、消費税率の引き上げ分の3%すべては価格に転嫁することができない企業が40%を超えるとする調査結果だったそうです。

 具体的には「すべて転嫁できる」と答えた企業は全体の33%、「一部の転嫁にとどまる」が35%、「全く転嫁できない」が8%となり、引上げ分すべては転嫁できないと答えたそうです。

 特に、専属的に1会社との取引をしている中小企業では難しいかもしれません。
 ライバルに地位を奪われるかも知れません。

 だからといって、政治家は、そういう業者がいるから消費税は上げるわけにいかないとは考えません。


 「いわゆる消費税倒産」をご覧ください。

「これから景気が好転することも期待薄ですから、現在、稼げていない企業の財務内容が良くなることは期待薄です。
 本来「退場」しているはずの企業が、いつまでたっても「退場しない」ということは、不合理ですね。

 経営者・労働者には気の毒ですが、「もうけの出る見込みのない企業」は、早期廃業(負債のある場合は倒産)するほうが、社会全体にとって利益になると思います。」

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