2014年バックナンバー
司法試験受験回数の緩和
平成27年度の司法試験から適用されますから、平成25年度の司法試験で3回不合格だった受験生も、法科大学院修了後5年以内であれば、司法試験の受験が可能です。
受控えがないとすると、去年3回目の不合格の受験生は、来年とあと1回受験できることになります。
受控えがないとすると、今年3回目の不合格の受験生は、あと2回受験できます。
改正案は、短答式試験の科目数を現行の7科目から3科目(憲法、民法、刑法)に減らすことも盛込んでいます。
現行の受験回数では、チャンスが限られているため受験資格を得てもすぐに受験しない「受控え」が増えていました。
改正案は受験生の心理的負担を軽減するのが狙いで、今国会での成立の予定です。
制度制定当初「5年で5回」ではなく「5年で3回」とした趣旨がよくわかりません。
法律家に「縁」がなかったものとあきらめるのが5年というのは、妥当かどうかは別として、それなりの合理性があります。
どんどん廃校になっている法科大学院ですが、低い合格率をごまかすため、「5年で3回」という制度にしたのではないかと勘ぐってしまいます。
「5年で3回」なら、成績不良の卒業生に、「どうせ合格は無理だから、バッターボックスにたつだけ損」と因果を含めて「受控え」をさせたのではないでしょうか。
成績不良の卒業生が受験しなければ、当該法科大学院の合格率は上がります。
もちろん、成績不良でも「何かの間違い」で合格するということもありえますが、確率は低いです。
成績の振るわない法科大学院の存続のためにもうけられた「5年で3回」ではないでしょうか。
あまり、他に理由は考えられません。
なお、今年はじめに、関西地区・司法修習32期の新年会があったのですが、ある法科大学院の教師をしている弁護士が、裏事情として「予備試験合格者は増やす方針」と教えてくれました。
もっとも、どれだけ正確かはわかりません。
法科大学院制度が、正しかったか誤りであったかという問題ですね。
法曹人口の増加のためだけなら、単に、司法試験の合格者を増やせばよかったように思いますが、「法科大学院制度」は、利権のためにもうけられたという「陰謀説」も、あながち間違っていないのかも知れません。