2014年バックナンバー
司法修習生のアルバイト
司法修習生は国家公務員に準じる身分とされ、アルバイトなどの兼業は厳しく制限されてきました。
司法修習生に給与を支給する「給費制」が、平成23年に廃止されたこともあり、「アルバイト禁止」の運用を緩和する必要があると判断したということですね。
最高裁判所によりますと、平成25年11月に始まった司法修習中の司法試験合格者(67期)は1972人だそうです。
平成25年10月に一定のアルバイトを認めると通知したところ、平成26年1月の月末までに7%に当たる142人が申請し、全員が許可されたということです。
アルバイトの内容は、法科大学院や司法試験予備校での指導アシスタントや答案の添削など、法律家となるための修習に支障のない仕事に限られているということです。
切実さからすると、コンビニのアルバイトでも良さそうですね。
もっとも、司法修習生には「接客業」は向いていないのかもしれません。
ちなみに、私が司法試験に合格し、昭和53年4月、司法修習生になったとき、クラスの修習生の中には、指導アシスタントや答案の添削をしている人もいました。
給与が支払われているわけですから、アルバイトの必要はありません。
今のように、司法試験の予備校などはなかったように思います。
大学とは別に、大学の構内を利用して、先輩の司法修習生が、司法試験受験生を指導し、合格した司法修習生は、後輩の指導をするというシステムが多かったですね。
指導アシスタントや答案の添削などは、アルバイト禁止の建前から、少なくとも名目は無償でした。
私は、大学の講義と法律の基本書だけで司法試験に合格していますから、無償の奉仕活動はする必要はありませんでした。
「合格する答案の書き方」のトレーニングは、必要なかった「古き良き時代」だったのでしょうね。
しばらくして、司法試験予備校が花盛りになると、予備校の出身者で、司法試験に合格した司法修習生が、予備校生の指導アシスタントや答案の添削などをするようになりました。
これは、さすがに、有償でしょう。
建前は、アルバイト禁止ですから、その点「うまく」やっていたと思います。
いずれにしても、司法修習生の生活は厳しくなっています。
また、司法修習を終えたからといって、稼げるようになるとは限らないという現状もあります。
案外、弁護士になるより、予備校の講師になった方が稼げるかもしれません。