2014年バックナンバー
個人の死亡とブログやホームページ
病院や診療所に入通院をしていない人でも、交通事故などで、いつ死ぬかわかりませんし、殺人事件などで死亡するかもしれません。
病気の人なら、医師から余命いくらといわれた時点で、ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックなどを抹消しておくことが可能です。
大きな事件、たとえば、殺人事件の場合は、実名が報道されます。
また、事故でも、飛行機事故、列車による事故、海外の事故などは、報道の価値ありとして、実名が報道されます。
実名が報道されれば、その実名で検索すれば、ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックがヒットすることがあります。
殺人事件などがあれば、死亡者の名前で検索されることも多いでしょう。
親族が、個人名で検索されたくないのなら、親族などが申し出て、ホームページやブログの閉鎖の手続きをとればよいでしょう。
親族の誰に権限があるのかという問題はありますが、戸籍などにより死亡していることが確認できれば、あまり残す意味はありません。
私のホームページも「西野法律事務所」となっていますが、法人でもなく、ある意味「屋号」にすぎません。純粋に、私個人のホームページです。
私が死んだら、ホームページも閉鎖するように、ホームページを作ってもらい、管理してもらっている「業者」に依頼しておくべきかもしれません。
閉鎖費用を先渡しにして。
ちなみに「業者」と記載していますが、会社ではなく個人です。
ただ、年齢、性別を考慮すると、99.99%、私が先に死亡すると思います。
もっとも、サーバーとの契約がきれた時点で、強制的に抹消となるのかもしれません。
弁護士のホームページで、弁護士本人が死亡しても、そのまま残っているホームページがあります。
東京で弁護士をされていましたが、生前、一緒にゴルフをしたこともある弁護士さんです。
年齢は、私より3歳上の方です。
平成25年の年賀状に「病気のため仕事ができないのが残念です」と記載されていて「びっくり」しました。
平成26年の年賀状を出したところ、奥様から「夫は昨年9月に亡くなりました」という寒中見舞いがきました。
その弁護士さんのホームページには、私の「雑記帳」にあたるところが、平成25年9月8日まで記載されています。
時事ネタが多く、書きためていたものを順次アップしたわけでないことがわかります。
最後まで意識があり、文章も書けたのでしょうね。