2014年バックナンバー
内閣府職員の溺死体
平成26年1月18日午前9時45分ごろ、まず最初にゴムボートが発見されました。
北九州市若松区響町の防波堤から西約500メートル沖合で、遊漁中のプレジャーボート船長から「ゴムボートが漂流しており、中に1人倒れているようだ」と118番(海上の110番・119番)がありました。
若松海上保安部の巡視艇が現場に急行し、午前10時すぎ、防波堤近くを漂流していたゴムボートの中に1人が倒れているのを確認しましたが、荒天のため接近できず、まもなくゴムボートは転覆、乗っていた人は行方不明となりました
平成26年1月20日、現場の水深約7メートルの海底から男性の遺体が見つかりました。
海上保安庁の発表によりますと、身長約175センチの中肉中背で30歳程度、外傷はなく、身元のわかる所持品はなく、ウォン札とクレジットカードしか持っていなかったそうです。
複数の政府関係者は、職員のメールなどを調べた結果、この職員には公にできないプライベートな理由で帰国する必要があったのではないかとみていることがわかったそうです。
この職員は、キャリア官僚で、平成25年7月から、米国のミネソタ大学大学院に留学中でした。
平成25年7月から、2年間の予定でアメリカに留学しました。
その費用は税金から支出されていて、研修専念義務が課せられており、合理的な理由がない限りは、日本に戻ってきてはいけないことになっているという報道です。
これらの報道から、内閣府職員は、人事院の「長期在外研究員制度」で留学した公務員と想像がつきます。
私は、裁判所から留学しましたが、当時の総理府から留学する公務員もいました。
確かに、帰国はできません。
パスポートは公用旅券、有効期限は、「発行日より○年」ではなく、「出国から日本帰国まで有効」という旅券です。
帰国した時点で無効になります。
なお、一般のパスポートは、日本出発前、強制的に返納手続きをとらされます。
人事院担当官から言われたことは「親が死んでも、葬式参列のために帰国はできません」「帰国をしたら、職務放棄、再出国は許しません」とのことでした。
唯一の例外とされた事例は、長期在外研究員本人が、日本で結婚式をあげる場合のみだそうです。
人事院の長期在外研究員制度での留学は、結構、待遇はよくて、本来の報酬のほか、1日あたり9600円の在外勤務手当が無税でもらえました。
当時、アメリカへの留学生は、為替レートの関係で、その程度もらわないと、生活していけなかったからだそうです。
ドイツへの留学生だと、為替の関係で、給料だけでも使い切れません。
私は、手取り350万円くらいの年収でしたが、物価からすると1.5倍程度の「使いで」がありました。
在外勤務手当を、そのまま預金できた記憶があります。
なお、費用は税金から支出されていて、研修専念義務が課せられているとはいえ、幕末や明治の初期の留学生でもありませんから、半分、海外旅行気分で問題はありませんでした。
精神疾患を理由にすれば、出張命令は取消されます。
もっとも、精神疾患と告げた時点で、実質的に、元の役所に勤務はできませんね。
話を戻して、当該内閣府の職員は、出入国審査でチェックされないよう、ボートを使って韓国から日本に帰国しようした可能性が高いそうです。
命がけで、密入国の犯罪を犯すつもりだったのでしょうか。
また、密出国するつもりだったのでしょうか。
既婚だったのかもしれません。
独身ならば「偽装」結婚式で、堂々と日本に帰れますし、新しいパスポートももらえます。
また、現在の額は知りませんが、行政官長期在外研究員は、1日1万円程度の在外勤務手当てを、ある程度前払いで支給されていて、日本に滞在した分は、詐欺にあたります。
私自身は、この内閣府職員は、韓国から日本に密入国しようと考えたと思います。
理由は、男女関係、金銭問題などが考えられます。
寒い季節に、ゴムボートで、200キロメートル以上離れた海を渡ることが、可能か不可能か冷静に判断できなかっただけではないのでしょうか。