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2014年バックナンバー

司法試験の回数制限の緩和

平成25年1月8日、政府は、司法試験の受験回数制限を現行の「5年で3回」から「5年で5回」に緩和することを柱とした司法試験法改正案を、平成25年1月召集の通常国会に提出する方針を固めました。

 早ければ平成27年実施の司法試験から適用されます。

 法務省によりますと、司法試験受験資格を得た後、勉強時間を確保する目的で、年1回の司法試験をすぐには受験しない「受け控え」が目立っています。
 しかし、平成25年実施の司法試験をみると、法科大学院修了直後の受験生の合格率が39%であるのに対し、平成21年修了の5年目の受験生は7%と、受験が遅れるほど合格率は低下する傾向にあります。

 このため、回数制限について、「受験生を必要以上に慎重にさせている」と疑問視する声が出ていました。


 目的は何なんでしょう。

 「5年で3回」から「5年で5回」にすると受け控えがなくなるのは事実です。

 3回目の人のプレッシャーが和らぐという意味では良いかもしれません。
 もっとも、5回目の人のプレッシャーは残ります。

 合格者数は政策的に決めているだけで受験生の「絶対的」レベルと厳密な関係はなさそうです。
 受け控えが減って合格率が下がるだけのような気もします。

 下位の法科大学院は、合格点に達しない人に対し「5年で3回」何だから「待て」といっているでしょう。
 「5年で5回」なら、受け控えする理由は全くなくなります。
下位の法科大学院といいますか、一部を除く法科大学院は、合格率が劇的に下がり、廃校に追い込まれるかもしれません。

 3年であきらめていた人が、5回まで挑戦するとなると、年齢超過で、他の就職先がなくなるかもしれません。

 個人的には、最初から「3年で3回」か「5年で5回」か、どちらかにすべきだったと思います。

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