よもやま話 バックナンバー1/2
あと少し
「スト権スト」など、一見して矛盾しているストライキなどもありました。
ただ、日本人は、結構おとなしいですね。
ストを前提として、黙々と、通勤路をかえたり、泊まり込んだりなどしています。
ただ、いったん、トップによるスト終結の宣言がなされた後に、いろいろな事由(人員の確保ができていない。時間的に、ダイヤの調整が難しい)で、復旧が遅れると、通勤客はの怒りが爆発します。
「ストが終結しているのに何で電車が動かないのか」と、矢面に車掌さんは「受難」ですね。よく「こづかれたり」しています。
決まった時間まではよく我慢します。
しかし、時間が決まってしまいますと、少しの遅れにも「怒り爆発」ということになります。
ストでも事故でも同じですね。
ですから、「いつか」「いつか」と「しつこく」聞かれるのが嫌で、安易に「いつごろ」というアナウンスをするのは危険です。
「運行の目途は現在のところたっていません」と言っておくのが「無難」です。
弁護士も同じですよね。
本来は、着手金さえ入れば、すぐ事件に着手するというのが当然です。
もちろん、多忙で、事件の着手が予想される場合、依頼者から「多忙で遅れてもやむを得ない」と確認しておけば問題ありません。着手金を受け取らないのがいいのですが、もってくる依頼者ありますからね。
もちろん、会社破産などでは、経営者だけの問題ではありませんから、そんなことは無理です。
万一、遅れてしまったら。
本来は、遅延の理由を述べるとともに「もう少しお待ち下さい」というのが普通です。
「いつか」と聞かれたら、遅延の程度にもよりますが、「○○日後を『目途』として」というりのが無難です。
「○月○日には必ず」と言うと、その期限が守れない場合は、かなり危険なことになります。
依頼者や紹介者にもよりますが、ある程度仕事をしていたところで、早めに、着手金全額を返却して「辞任」する方が傷が浅いでしょう。その期間にどれだけ忙しかったということと、既にしている「仕事」を見せるとよいかと思います。
もちろん、嘘は禁物です。
なお、訴状をねつ造したり、嘘の事件番号をいうと、懲戒処分も「戒告」ではすまず、「思い業務停止」「退会命令」「除名」もありえますし、特に、書類ねつ造は刑事処分もなされます。
ただ、「訴状や和解調書をねつ造」する弁護士さんは、基本的に、正常な精神状態ではなく、精神神経科への通院加療が必要な場合が多いようです。