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よもやま話 バックナンバー1/2

あと少し

今はあまり見ませんが、その昔、電車のストライキは結構ありました。
 「スト権スト」など、一見して矛盾しているストライキなどもありました。

 ただ、日本人は、結構おとなしいですね。
 ストを前提として、黙々と、通勤路をかえたり、泊まり込んだりなどしています。

 ただ、いったん、トップによるスト終結の宣言がなされた後に、いろいろな事由(人員の確保ができていない。時間的に、ダイヤの調整が難しい)で、復旧が遅れると、通勤客はの怒りが爆発します。
 「ストが終結しているのに何で電車が動かないのか」と、矢面に車掌さんは「受難」ですね。よく「こづかれたり」しています。

 決まった時間まではよく我慢します。
 しかし、時間が決まってしまいますと、少しの遅れにも「怒り爆発」ということになります。
 ストでも事故でも同じですね。

 ですから、「いつか」「いつか」と「しつこく」聞かれるのが嫌で、安易に「いつごろ」というアナウンスをするのは危険です。
 「運行の目途は現在のところたっていません」と言っておくのが「無難」です。


 弁護士も同じですよね。
 本来は、着手金さえ入れば、すぐ事件に着手するというのが当然です。
 もちろん、多忙で、事件の着手が予想される場合、依頼者から「多忙で遅れてもやむを得ない」と確認しておけば問題ありません。着手金を受け取らないのがいいのですが、もってくる依頼者ありますからね。
 もちろん、会社破産などでは、経営者だけの問題ではありませんから、そんなことは無理です。

 万一、遅れてしまったら。
 本来は、遅延の理由を述べるとともに「もう少しお待ち下さい」というのが普通です。
 「いつか」と聞かれたら、遅延の程度にもよりますが、「○○日後を『目途』として」というりのが無難です。
 「○月○日には必ず」と言うと、その期限が守れない場合は、かなり危険なことになります。
依頼者や紹介者にもよりますが、ある程度仕事をしていたところで、早めに、着手金全額を返却して「辞任」する方が傷が浅いでしょう。その期間にどれだけ忙しかったということと、既にしている「仕事」を見せるとよいかと思います。
 もちろん、嘘は禁物です。

 なお、訴状をねつ造したり、嘘の事件番号をいうと、懲戒処分も「戒告」ではすまず、「思い業務停止」「退会命令」「除名」もありえますし、特に、書類ねつ造は刑事処分もなされます。
 ただ、「訴状や和解調書をねつ造」する弁護士さんは、基本的に、正常な精神状態ではなく、精神神経科への通院加療が必要な場合が多いようです。

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