よもやま話 バックナンバー1/2
せり上がり
柏手を打って、四股をふみ、そこから不知火型なら両手を広げ、雲龍型なら左手を胸にあて右手を広げ、いずれも「せり上がり」をするというのが「お約束」のようです。
「せり上がり」が土俵入りのハイライトで、そこから、再び四股をふみ、その際、観客から「よいしょ!」と掛け声がとぶという手順です。
白鵬の場合結局、「せり上がり」をせず、さっと立ち上がって、四股をふんで「おしまい」にしたようです。
観客は気づかないまま、四股の際「よいしょ!」と掛け声をとばしたのでしょうか。
土俵入りのハイライトを抜かしたからといって、観客が入場料を返せというはずもありません。
「何か?」(「Anything else?」(英)、「Sonst noch etwas?」(独))と開き直るのも「横綱の品格」にかかわるのでしょうね。
朝昇龍なら言いかねませんが、白鵬は平謝りだったそうです。
という「せり上がり」ですが、どこかで聞いた記憶があります。
デジャビュでしょうか。
と考えていたら、昔、司法修習生の時、民事裁判・民事弁護で「要件事実」を勉強しているとき「せり上がり」というのがあったということを思い出しました。
「せり上がり」とは、「請求を主張するに当たり、請求原因(Kg(Klagegrund))事実に、抗弁(E(Einrede))となる不利益な事実が含まれる場合に、抗弁を待たずに再抗弁(R(Replik))を構成する事実も主張するこという」と定義されているようです。
そして「せり上がり」の主張を忘れると、「主張自体失当」となり、赤点をとって、その科目を落第してしまうのかどうかはわかりません。
まだ、不動産の即時取得の主張より「まし」な気がします。
請求の主張のとき、再抗弁事実をあわせて主張するときに限らず、抗弁の主張のとき、再々抗弁(D(Duplik))事実を主張することも、さらに、再抗弁の主張のとき再々々抗弁(T(Triplik))事実を主張することも・・と続いたような気がするのですが、いかんせん、30年以上前のことで記憶が正確ではありません。
私が裁判官時代には、民事訴訟の判決には、必ず「請求原因」「抗弁」「再抗弁」・・と記載したものですが、平成2年からの「新様式」の判決になってから、ほとんど姿を消しました。ただ、全くなくなったわけではありません。このころから、裁判所の判決が「ずさん」になったと思っているのは私だけでしょうか。