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よもやま話 バックナンバー1/2

陸路水路

 邪馬壹國がどこにあったかというのは、九州説、畿内説などがありますが、決着がついていませんね。

 文献は「三国志 魏書 東夷伝 倭人条」というところに記載されているようなのですが、距離を誤記しててるのであれば九州、方向を誤記しているのであれば畿内、すべて正確なら、フィリピンあたりにあることになるそうです。

「從郡至倭、循海岸水行、歴韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里、始度一海、千餘里至對馬國。其大官曰卑狗、副曰卑奴母離。所居絶島、方可四百餘里。土地山險、多深林、道路如禽鹿徑。有千餘戸、無良田、食海物自活、乘船南北市糴。又南渡一海千餘里、名曰瀚海、至一大國、官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。方可三百里、多竹木叢林、有三千許家。差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。又渡一海、千餘里至末盧國、有四千餘戸、濱山海居、草木茂盛、行不見前人。好捕魚鰒、水無深淺、皆沈沒取之。東南陸行五百里、到伊都國、官曰爾支、副曰泄謨觚、柄渠觚。有千餘戸、世有王、皆統屬女王國。郡使往來常所駐。東南至奴國百里。官曰冠凹脚儿馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。有千餘家。南至投馬國水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。南至邪馬壹國、女王之所都水行十日、陸行一月。官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳革是、可七萬餘戸。自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國、此女王境界所盡。其南有狗奴國、男子爲王、其官有狗古智卑狗、不屬女王。自郡至女王國萬二千餘里。」

 私は高松地方家庭裁判所に勤務していたのですが、そのころの証人の旅費の計算方法を見てみると「陸路」「水路」という分類がなされていました。
 四国内の島部でなければ「陸路」であれば問題ありませんが、当時は瀬戸内海に橋がありませんでしたから、本州からの証人は必ず「水路」がはいっていました。
 特に、通常は宇高連絡船が入る高松が間違いなく四国の入り口でした。
 ついでに、大阪の弁護士さんは、飛行機で高松港に来ていたのですね。霧による運行ができず、延期という口頭弁論調書が結構ありました。


 今、関係法規を見ると「陸路」「水路」の区別がありませんね。
 変更されたのかも知れません。

民事訴訟費用等に関する規則
(当事者等の旅費等の額)
2条 法第2条第4号イの(1)の最高裁判所が定める額は、次のとおりとする。
1 当事者等(法第二条第四号に規定する当事者等をいう。以下同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同一とならないときの額は、これらの間の距離(1キロメートル未満の端数は切り捨てる。)が10キロメートル未満のときは、300円とし、その距離が10キロメートル以上のときは、その距離に、別表第一の上欄に掲げる当該距離の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額とする。
(2項以下略)
(証人等の路程賃の額)
6条 法第21条第2項の路程賃の額は、1キロメートルにつき37円以内とする。ただし、1キロメートル末満の端数は、切り捨てる。
2 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
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