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よもやま話 バックナンバー1/2

天引預金

預金があるのとないのでは大きく違いが生じます。

 不意な出費があったとき、ある程度の預金があれば、そこから出せばすむことで、そのようにしている人が圧倒的に多いのですが、法律事務所に債務整理を依頼に来る人は「出費があれば」「借りればいい」という発想の人が多くいます。必ずしも全部ではなく、預金はしていたけれど、長期間にわたる失業や、思わぬ重病・事故などで底をついたという人もいないではありませんが少数です。

 なお、工夫や心がけで、誰でも「貯金ができる人」になれます。
「節約してお金を貯めよう」という人は多いですが、なかなかお金が貯まらないのが現実です。節約して「余った」お金を預金しようという考えですが、あまり「余る」ということはありません。
 結局、入ってくる分だけ使ってしまうということですね。

 ということで、本気でお金を貯めようと思ったら、給料から強制的に天引きされる「天引貯金」をするしかないと思います。不思議と残りの金額で生活しようと調整するものです。

 給与所得者なら、所得税、地方税、健康保険料、年金が天引きされていますし、また、各種保険を、自動引落し=天引と同じにしているのですから、あと少し、「天引預金」をしたからといって、生活ができないわけではありません。不思議と残りの金額で生活しようと調整できるものです。

 財形貯蓄にしてもいいですし、自動積立貯金にしてもいいです。
 上場会社なら、社内預金にしてもいいですし、持株会に加入してもいいです。


 貯金があれば、何か突発的な出費があっても対処できます。
 貯金がなければ、借金するしかありませんが、住宅ローンなど担保のないローンは、たとえ銀行ローンであっても十分高利です。
 50万円を18%の3年間の元利金等返済という条件で借りると、1回1万8000円、合計して15万円の利息を返さなければなりません。

 結局、返済のために、元金の「天引」に加え、利息を「天引」されるのですから(他の借入先を探そうという時点で、かなり危険な状態になっています)、あらかじめ、「天引預金」をしておくのが賢明です。
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