司法 バックナンバー 2/3
不正利用と金融機関とクレジット会社の対応の相違
ただ、信販会社は、従前から、クレジットカードの不正使用に目を光らせていました。
通常は日常品など少額のものしか買わないのに、急に、高価な電化製品・ブランドもの・新幹線の回数券の大量購入などの購入を始めたり、キャッシングを全く利用していない人が、キャッシングサービスを利用するなどしたりすると、完全に不審な取引になります。
信販会社は、通常、コンピュータに「不審な利用法」とはどんなものかを組み込んで、いつも監視していて、「不審な利用」がなされれば、自動的にリストが打出され、本人に電話確認などをします。
私の場合も、家の新築にともない、家具・電化製品をクレジットカードでまとめて買ったら(といってもカード1枚です)、信販会社から電話が入りました。
どうして、金融機関と、クレジット会社は、これだけ違うのでしょう。
理由は、クレジット会社は、保険利用で、顧客が不正使用された場合弁償するのに対し、金融機関は約款を盾に、預金者の請求をことごとく退けてきたからです。
なお、金融機関の1日の引出限度が50万円になったのは、「預金者保護法」により、金融機関の弁償責任が重くなったからで、金融機関の被害を少なくしようとするたくらみです。
これについては、「預金者保護法」が施行されるとされないのにかかわらず、チェックしている銀行があります。「みずほ銀行」です。
振込め詐欺、ヤミ金など、不自然な類型の預金の出入には、不自然な動き(逆L時、稲妻型の明細です)についてもンピュータに「不審な利用法」を登録し、適宜、預金封鎖を行うなのだそうです。
そういえば、みずほ銀行は、個人相手のカードローンや、モビット・キャッシュワン、アットローンのような高利貸しなとに手を出しませんね。
ある程度、良心的な銀行なのでしょうか。
系列信販会社も、いろいろやってくれますし・・