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司法 バックナンバー 2/3

不正利用と金融機関とクレジット会社の対応の相違

銀行は、平成18年2月10日に「預金者保護法」が施行されるまで、約款を盾に、預金者の保護を怠ってきました。

 ただ、信販会社は、従前から、クレジットカードの不正使用に目を光らせていました。
 通常は日常品など少額のものしか買わないのに、急に、高価な電化製品・ブランドもの・新幹線の回数券の大量購入などの購入を始めたり、キャッシングを全く利用していない人が、キャッシングサービスを利用するなどしたりすると、完全に不審な取引になります。

 信販会社は、通常、コンピュータに「不審な利用法」とはどんなものかを組み込んで、いつも監視していて、「不審な利用」がなされれば、自動的にリストが打出され、本人に電話確認などをします。

 私の場合も、家の新築にともない、家具・電化製品をクレジットカードでまとめて買ったら(といってもカード1枚です)、信販会社から電話が入りました。


 どうして、金融機関と、クレジット会社は、これだけ違うのでしょう。

 理由は、クレジット会社は、保険利用で、顧客が不正使用された場合弁償するのに対し、金融機関は約款を盾に、預金者の請求をことごとく退けてきたからです。
 なお、金融機関の1日の引出限度が50万円になったのは、「預金者保護法」により、金融機関の弁償責任が重くなったからで、金融機関の被害を少なくしようとするたくらみです。

 これについては、「預金者保護法」が施行されるとされないのにかかわらず、チェックしている銀行があります。「みずほ銀行」です。
 振込め詐欺、ヤミ金など、不自然な類型の預金の出入には、不自然な動き(逆L時、稲妻型の明細です)についてもンピュータに「不審な利用法」を登録し、適宜、預金封鎖を行うなのだそうです。

 そういえば、みずほ銀行は、個人相手のカードローンや、モビット・キャッシュワン、アットローンのような高利貸しなとに手を出しませんね。
 ある程度、良心的な銀行なのでしょうか。

 それに比べて、某関西系のメガバンクは「なりふりかまわず」ですね。
 系列信販会社も、いろいろやってくれますし・・
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