旅・交通 バックナンバー2/2
チェックイン
まが、ホテルのチェックインを考えてみます。
ホテルの「チェックイン」と「チェックアウト」の時間が違っているのは当然ですね。
外国そこそこのホテルならば、通常、12時チェックアウト、14時チェックインとなっています。
その間に、連泊でもないし、早朝にチェックアウトしたわけでもない人の部屋を徹底的にクリーニングするため2時間という時間が必要です。
もちろん、早く来て、早朝にチェックアウトし清掃済みの部屋も含め、清掃済みの空き部屋があればチェックインして部屋に案内してくれますし、遅い出発の時には、チェックアウト後も荷物は預かってくれます。
2流手のホテルになると、「チェックイン」と「チェックアウト」の時間 が大きく食い違います。
清掃員不足でしょう。
なお、日本のホテルは11時チェックアウトということが多いようです。
そんなに、ゆっくりホテルにいることがありませんからね。
あと、国際線飛行機のカウンターでのチェックインがあります。
機内荷物を預けて、座席を決めてもらって(ツアーでもなければ、通常、先に決めていることが多いでしょうが・・)、搭乗券を受取ります。
搭乗口、搭乗開始時間などが記載されています。
いわば、航空券を搭乗券に変えるシステムです。
これは、特に国内線で、預け入り荷物がないものについては、事前に、電子的にチェックインし、預入れ荷物のない場合、カウンターに行く必要さえなくなっています。
家庭裁判所でも「チェックイン」らしきものがあります。
調停などは、書記官室に行き、当日調停が行われる部屋番号と、待合室の番号を聞きます。
申立人と相手方は交互に入ります。相手が待合室に入ったのを確認してから、調停委員が呼びに来てくれます。
つまり、申立人と相手方は、顔をあわさなくてもよいシステムになっています。
相手と顔を合わすのが嫌だという人が多いでしょうが、その心配ありません。何か大事(おおごと)があって、困るのは家庭裁判所です。
入り口出口で「待ち伏せ」されるのが嫌なら(通常裁判所の出口は複数ありますが、通用門の方で待ち伏せされたら終わりです)、事情を説明すれば、先に終わるのが自分、後に終わるのが相手で、先に出してもらう便宜もはかってもらえます。調停の都度言わないと「忘れられる」こともあります。
逆も同じで、自分を、後に始めてもらうことも可能です。やはり、事前に言っておかなければなりません。
ただ、最終的に調停成立のときには、裁判官の前で双方の意思を確認する手続きがありますので、顔をあわさざるを得なくなります。裁判官の前、かつ、調停は実質的に終了しているのですから、あまり問題はありません。
家庭裁判所に「チェックイン」のような手続きがあるのは、以上の理由です。
地方裁判所は、原告・被告双方が、同一時間に同一法廷で顔を合わせるシステムになっています。もっとも、たいてい、弁護士が代理人となっていますが・・・