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司法 バックナンバー 1/3

弁護士と労災

 弁護士は労災保険に加入できるのでしょうか。

 労災は労働者のための保険ですから、事業主や一人親方など自営業者は加入できないことが原則です。

 しかし事業主とはいえ労働するわけで、仕事の最中や通勤途中に怪我をすることもあります。
 業務の実情、災害の発生状況など考え、労働者に準じて保護する必要があるということで、特別に労災保険への任意加入が認められています。

 「特別加入」といわれます。
 「中小事業主等(第1種特別加入者)」といわれ、「中小企業の事業主であること」「労働者数が常時50人以下」であることが要件となっています。


 秋田市で、平成22年11月4日早朝、55歳の秋田弁護士会会員が、刺殺されました。
 秋田弁護士会会長を歴任された方です。
 日本弁護士連合会では、消費者問題対策委員会の委員長をされていました。

 容疑者の男性は、「離婚調停の関係で恨んでいた」と供述しているそうです。
 容疑者の妻の代理人になったという理由でした。

 横浜市で、平成22年6月2日、42歳の横浜弁護士会会員が、刺殺されました。
 平成19年に弁護士登録されたばかりの新進気鋭の弁護士さんでした。

 容疑者の男性は、同弁護士が受任していた離婚訴訟事件の相手方でした。

 このところ、妻からの離婚事件を受任した弁護士が相手方である夫などから攻撃を加えられる事例が跡を絶たないようです。

 本来なら、弁護士ではなく、本人のところに行ってほしいというところですが、そうもいかないようですね。

 オウム真理教信者に一家を殺害された弁護士さんがおられました。
 ある意味、予想できていることですし、本人にも覚悟があったと思います。

 ただ、離婚調停や訴訟の相手方に刺し殺されるというのでは、危なくて事件を受任できませんね。
 もちろん、妻本人が住民票をそのままにして行方をくらませている場合、夫のDVによる離婚事件は、最初から危ないのが分かっていますから、私自身、受任はしたことがありません。これから受任することもありません。
 私自身もそうですが、事務員に危害が及びかねません。
 事務所に、屈強な男性事務員が常時いる事務所でないと危険ですね。

 弁護士は労災保険に特別加入できます。
 しかし、殺されて、お金が入ってきても、何のメリットもありません。

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