司法 バックナンバー 1/3
クレジットの不正請求の予防
「チャージバック」という言葉をご存じでしょうか。
チャージバックとは、「代金請求の差戻」という意味です。
一般の消費者に関係のある「チャージバック」は、利用者にクレジットカード明細が送付され、不正請求がクレームとして持ち上げられた場合に、カード会社からの請求に基づき、クレジットカード会社が問題の取引について調査し、不正請求があれば支払済のカード代金を会員の口座に戻すよう加盟店に請求する制度のことです。
国際カードの話ですが、提携国内カードも同様と考えていただいて結構です。
理由は色々あります。
「商品が届いていない」
「サービスが提供されていない」
「請求金額ミス」
「金額の変更」
「二重請求」
「伝票写なし、または、判読不能」
「サイン漏れ」(暗証番号入力は除きます)
などが典型例でしょうか。
ただ「チャージバック」というのは正式な手続きで、かなり大げさなものです。
「チャージバック」の手続きには、通常「検索請求」という事前の手続きがあり、これにより解決される事例がほとんどだといわれています。
「身に覚えのない請求」と思っていても、クレジット会社に、物やサービスの内容、日時などを調べてもらえば、思い当たることが結構多いものです。
私自身、クレジットカードの明細は、国内海外を問わず、すべて最低1年2ヶ月分(確定申告時に昨年の分がすべて残しています)保管していますから、クレジット会社にクレームをつけるのは容易です。
1度だけ、いくら確認しても身に覚えのない請求がありましたので、正式に「検索請求」という手続きをとったことがあります。
2000円程度のものでしたが、「ジャマイカ」からの請求でしたので「行ったことがない」といって手続きをとったところ「あっさり」と、請求が「ひっこめ」られました。
翌年の確定申告でレシート類の確認をしていたところ、ニューヨークのJFK空港での「義理みやげ」のレシートに、「本店・ジャマイカ」と記載されていて、金額も同じくらいだったので、「悪かったなぁ」と思った次第です。
「商品が届いていない」「サービスが提供されていない」はクレームの手紙の控え、「請求金額ミス」「金額の変更」「二重請求」「伝票写なし、または、判読不能」「サイン漏れ」は、クレジットカードの明細を保管していれば、証明は容易です。
なお、クレジットカードのサインは、ちゃんと金額を確認しなければなりません。
日本で、まともな店が不正請求をするということは聞きませんが、外国では、通貨単位や桁を含め確認することが大切です。