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日本弁護士会会長選挙
立候補者は2名でしたが、当選者はいませんでした。
得票数等は「平成22年度同23年度日弁連会長選挙開票結果仮報告集計表」のとおりです。
「最多得票者」=「当選者」ではないようです。
私は、全く会則を知りませんでした。
「日本弁護士連合会会則」をご覧下さい。
「61条
1項 会長は、弁護士である会員の投票によつて、弁護士である会員の中から、現在の会長の任期の終わる年の二月中にこれを選挙する。ただし、候補者が一人であるときは、投票は行わない。
2項 前項に規定する投票による最多得票者が当選者となるには、弁護士会の総数の3分の1を超える弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければならない。
3項 前項の弁護士会における最多票には、2人以上の同点者がある場合を含まない。
61条の2
1項 前条の規定による当選者がなかつた場合には、得票の多い候補者二人について再投票を行う。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する再投票の場合に準用する。」
弁護士会は、原則各都道府県に1単位会、北海道には4単位会、東京に3単位会ありますから、53会あります。
得票数は9525票対8555票でしたが、多数を得た候補が最多票であった単位会は9会で、3分の1にはるかに及びませんでした。
東京・大阪で圧倒的支持を得た候補が、地方(といっても、横浜、埼玉、千葉県、京都、兵庫県、愛知県、広島、福岡県、札幌などの大単位会を含みます)で、完敗しているということですね。
全弁護士数が2万8745名、東京3会と大阪弁護士会だけで1万7379名の弁護士がいるわけですから、このような「珍現象」が生じました。
東京・大阪で圧倒的支持を得た候補は、いわゆる「主流派」で、法曹増員に消極的とはいえ賛成してきた流れに属します。
法曹増員に反対する弁護士は対立候補に投票したようです。
地方会で支持をえた候補は、「消費者問題」で「著名」な弁護士です。
どちらかというと左翼系、債務整理系の事件で評判の悪い司法書士と緊密なことから、これを嫌って対立候補に投票した弁護士もいたようです。
候補者が3人以上なら、上位2候補で決選投票すればいいのですが、候補者が2名である以上、投票行動がかわらない限り、何回投票をしても当選者は出ません。
どうなるのでしょうか。
ちなみに、当選者が決まるまで、現会長が職務にあたりますから、会の運営に問題はありません。