旅・交通 バックナンバー1/2
収入減を理由とする生活保護受給者
平成21年度の1か月平均の「被保護世帯数」は127万4231世帯(過去最高)で、前年度に比べ12万5465世帯(前年度比10.9%)増加したとのことです。
図1のグラフにあるとおりで、毎年、昭和26年度の調査開始以来の新記録を更新中です。
驚くのは、保護開始の主な理由です。
図3をご覧下さい。
平成21年9月中の保護開始の主な理由を構成割合でみますと、「働きによる収入の減少・喪失」が31.6%と最も多く、次いで「傷病による」が30.2%、「貯金等の減少・喪失」が20.1%となっています。
一時期42%あった「傷病による」が30%にまで落ちています。
もっとも、絶対数が増えていますから、世帯数自体は、さほど変わりないのかも知れません。
「働きによる収入の減少・喪失」と「貯金等の減少・喪失」の合計が50%をこえています。
昔は、生活保護の理由として、真っ先に思いつくのが「傷病による就労不能」でしたが、いつの間にか、「収入減」が最多になりました。
不況は深刻なようです。
その昔は、債務を破産で0にしさえすれば、以後の生活は、何とかなるという例が多かったような記憶があります。
今は、年金生活者か生活保護受給者でもない限り、債務を破産で0にしても、以後の生活が不安という事例が増えています。
弁護士さんの中には、破産の依頼者について、生活保護受給の援助をされている方がおられます。
生活保護の受給ぐらい、弁護士がいなくともできそうな感じがします。
ただ、地方自治体の財政がきびしいですから、「働きによる収入の減少・喪失」という理由では、窓口で相手にしてくれないということがあるそうですから、弁護士が助ける必要があるとのことです。
弁護士の仕事ではないという理由からです。